裁決要旨 2交換による所得の発生

裁決要旨 2交換による所得の発生

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支部名
沖縄
裁決番号
平170007ほか 2件
裁決年月日
平成17年10月25日
裁決結果
棄却
争点番号
201302012
争点
13譲渡所得/2所得の発生/1譲渡所得の発生/2交換による所得の発生
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、抵当権設定金銭消費貸借契約証書(本件証書)は請求人の意思の欠落した契約書であり、法的に無効であるため、請求人は連帯債務者ではないことから、代物弁済を基因とする譲渡所得課税は要件事実の適用解釈に瑕疵があり、本件決定処分は違法である旨主張する。しかしながら、請求人は、本件証書に押印し、さらに借用事実を確認する念書に連帯債務者兼物上保証人として署名、押印しているこれらの行為は、本件借入金が請求人自身の連帯債務であることを追認したものであると解するのが相当である。また、本件証書に基づきAに代位弁済させていることは、請求人も本件証書は無効な契約書ではないと自ら認めていることとなり、請求人の連帯債務者ではないとする主張は採用できない。これを本件についてみると、請求人は、Aに代位弁済してもらい、代位弁済により生じたAに対する債務を乙土地で弁済した事実が認められることから、連帯債務者である請求人は乙土地を代物弁済したもの、すなわち資産の譲渡があったものと認められる。よって、請求人の主張には理由がない。(平17.10.25沖裁(所)平17-7)

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支部名
関東信越
裁決番号
平140076
裁決年月日
平成15年2月27日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201302012
争点
13譲渡所得/2所得の発生/1譲渡所得の発生/2交換による所得の発生
事例集登載頁
裁決事例集No.65・190ページ

要旨

○ 請求人は、本件交換は金銭の授受がないから納税義務は生じない旨主張する。しかしながら、譲渡所得に対する課税は、資産の値上がりによりその資産の所有者に帰属する増加益を所得として、その資産が所有者の支配を離れて他に移転するのを機会にこれを清算して課税する趣旨のものであり、資産の譲渡とは、有償無償を問わず資産を移転させる一切の行為をいうものであり、売買のほか交換などによる資産の移転が含まれると解されるから、資産の交換は、譲渡所得の課税の対象となる。資産の交換とは、自己の有する資産を相手に譲渡する対価として金銭の代わりに相手の有する資産を譲り受けるものであるから、交換により取得した資産の額すなわち交換に係る対価の額と交換により譲渡した資産の取得の時の価額との差額が、当該譲渡資産を所有していた間に生じた値上がり益となるから、当該譲渡資産が所有者の支配を離れて他に移転するのを機会にその値上がり益について譲渡所得課税が行われるべきであって、交換に係る対価が金銭であるかそれ以外の物であるかによってその課税が異なるものではないから、請求人の主張は採用できない。(平15.02.27.関裁(所)平14-76)

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