201302024所得税法13譲渡所得/2所得の発生/2不動産の譲渡等の事実の認定/4財産分与
- 1件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平110007
- 裁決年月日
- 平成11年7月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201302024
- 争点
- 13譲渡所得/2所得の発生/2不動産の譲渡等の事実の認定/4財産分与
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №58・47ページ
要旨
○ 請求人らは、本件不動産の所有権は、被相続人とその妻であるHの離婚前においてその全部若しくは2分の1がHに帰属している旨主張する。しかしながら、夫婦が婚姻中に相互の協力、寄与によって得た資産がいずれか一方の名義となっている場合には、その取得資金の拠出等の事実に基づき、他方の特有財産であることが明らかであるとき若しくは… 続きを読む
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