201302024所得税法13譲渡所得/2所得の発生/2不動産の譲渡等の事実の認定/4財産分与(1/1)
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- 平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
要旨
○ 請求人らは、本件不動産の所有権は、被相続人とその妻であるHの離婚前においてその全部若しくは2分の1がHに帰属している旨主張する。しかしながら、夫婦が婚姻中に相互の協力、寄与によって得た資産がいずれか一方の名義となっている場合には、その取得資金の拠出等の事実に基づき、他方の特有財産であることが明らかであるとき若しくは… 続きを読む
同一裁決
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