裁決要旨 4財産分与

裁決要旨 4財産分与

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支部名
大阪
裁決番号
平110007
裁決年月日
平成11年7月23日
裁決結果
棄却
争点番号
201302024
争点
13譲渡所得/2所得の発生/2不動産の譲渡等の事実の認定/4財産分与
事例集登載頁
裁決事例集 №58・47ページ

要旨

○ 請求人らは、本件不動産の所有権は、被相続人とその妻であるHの離婚前においてその全部若しくは2分の1がHに帰属している旨主張する。しかしながら、夫婦が婚姻中に相互の協力、寄与によって得た資産がいずれか一方の名義となっている場合には、その取得資金の拠出等の事実に基づき、他方の特有財産であることが明らかであるとき若しくは夫婦の共有財産であることが明らかであるときなど、当該名義が単なる名義借りであることが明らかである場合を除き、その名義人を当該資産の所有者として取り扱うのが相当である。(平11. 7.23大裁(所)平11-7)裁決事例集 №58・47ページ

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