201303033所得税法13譲渡所得/3収入金額の計算/3不動産の譲渡による収入金額/3財産分与の場合の収入金額
- 1件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平210062
- 裁決年月日
- 平成22年5月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201303033
- 争点
- 13譲渡所得/3収入金額の計算/3不動産の譲渡による収入金額/3財産分与の場合の収入金額
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 本件審査請求は、請求人が行った財産分与に係る譲渡所得について所得税が課されたことに基因するものであるところ、当該財産分与の日における本件各土地の時価の算定に当たり、原処分庁及び請求人は、ともに相続税の財産評価基準を基礎とすべきである旨主張する。しかしながら、譲渡所得に対する課税が、キャピタルゲインについて課税するも… 続きを読む
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