税務法規集裁決要旨 3財産分与の場合の収入金額
裁決要旨 3財産分与の場合の収入金額
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平210062
- 裁決年月日
- 平成22年5月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201303033
- 争点
- 13譲渡所得/3収入金額の計算/3不動産の譲渡による収入金額/3財産分与の場合の収入金額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件審査請求は、請求人が行った財産分与に係る譲渡所得について所得税が課されたことに基因するものであるところ、当該財産分与の日における本件各土地の時価の算定に当たり、原処分庁及び請求人は、ともに相続税の財産評価基準を基礎とすべきである旨主張する。しかしながら、譲渡所得に対する課税が、キャピタルゲインについて課税するものであるのに対し、相続税は、相続という財産関係の主体たる地位の包括的承継と相続財産の社会的再配分との適正な均衡という配慮の下に、相続等による財産の取得に担税力を認めて課税するものであって、譲渡所得に対する課税とは対象及び目的を著しく異にするものであることからすると、譲渡所得の課税上時価を算定するに当たって、相続税の財産評価基準を用いるのは適当ではないから、原処分庁及び請求人の主張は、いずれも採用することはできない。譲渡所得の課税上時価を算定するに当たっては、市場性の反映される価格が算定される取引比較事例法によるのが相当であることから、当審判所において、これに準拠して本件各土地の時価を算定すると、原処分時の認定価額を上回ることとなり、当該時価を基礎として譲渡所得の金額及び納付すべき税額を計算すると、いずれも原処分額を上回るから、これらの金額の範囲内でなされた原処分に違法はない。(平22. 5.17 大裁(所)平21-62)
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