201303990所得税法13譲渡所得/3収入金額の計算/4その他
- 8件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平240024
- 裁決年月日
- 平成25年5月9日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 201303990
- 争点
- 13譲渡所得/3収入金額の計算/4その他
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、譲渡不動産に係る売買代金は、売買契約書及び領収証のとおり4,350,000円である旨主張し、当審判所に対し、当該譲渡不動産の代金決済日に請求人の預金口座に入金された7,900,000円は売買代金と手持現金を合わせて入金したものである旨答述する。しかしながら、上記不動産の譲受人は、当審判所に対し、不動産の売… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平120004
- 裁決年月日
- 平成12年9月12日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 201303990
- 争点
- 13譲渡所得/3収入金額の計算/4その他
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、本件土地建物の譲渡価額について、当初契約では、30.000.000円であったが、1.000.000円値引きしたので、譲渡価額は29.000.000円である旨主張するところ、買受人らから請求人に対して本件土地建物の売買代金として30.000.000円支払われたのに対して、請求人から買受人らに対して1.000… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平110091
- 裁決年月日
- 平成12年2月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201303990
- 争点
- 13譲渡所得/3収入金額の計算/4その他
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、本件土地の譲渡に関して、Jカントリークラブから受領した事業協力金名目の本件協力金は6,384,000円であり、それ以上の本件協力金を受領した事実はないこと、また、本件定期預金10,000,000円は、本件協力金6,384,000円のほか手持現金を元妻に用意させて、預け入れたものである旨主張する。しかしなが… 続きを読む
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平110085
- 裁決年月日
- 平成12年2月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201303990
- 争点
- 13譲渡所得/3収入金額の計算/4その他
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人らは、乙協力金について、本件交換契約書等には請求人総代の筆跡による署名があるのに、丁覚書の署名が他人の筆跡によるものであることを考え併せると不自然であり、乙協力金が支払われたか否か、また、被相続人が受領したか否か疑問である旨主張する。しかしながら、A社と被相続人との間で丁覚書が取り交わされ、また、丁覚書に押印… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平110060
- 裁決年月日
- 平成11年12月16日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 201303990
- 争点
- 13譲渡所得/3収入金額の計算/4その他
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 原処分庁は、①会社のりん議の内容、②本件口座の出金状況、③本件念書の内容及び④関係者の申述から、請求人が事業協力金として112,050,000円を受領したと主張している。しかしながら、会社のりん議書に記載されている内容及び本件口座から出金された金額が、そのまま当事者の取引の実態を反映しているとはいえず、本件念書によ… 続きを読む
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平110048
- 裁決年月日
- 平成11年12月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201303990
- 争点
- 13譲渡所得/3収入金額の計算/4その他
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、建物の明渡しに際して、裏金を受領した事実はなく、その決済がなされたとする日(以下「本件取引日」という。)に、その決済がなされたとする銀行に行ったこともないと主張する。しかしながら、①当該建物及びその敷地の売買に関係した者の答述や申述によれば、本件取引日に当該銀行を請求人が訪れたことを否定しているのは請求人… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平110048
- 裁決年月日
- 平成11年12月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201303990
- 争点
- 13譲渡所得/3収入金額の計算/4その他
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、建物の明渡しに際して受領した500,000,000円(以下「本件和解金」という。)のうち、300,000,000円は当該建物の所有者に対する貸付金の返済金であると、また、100,000,000円は心身に加えられた損害に対する慰謝料であり、非課税所得に当たると主張する。しかしながら、①その証拠とする確認書及… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平110035
- 裁決年月日
- 平成11年11月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201303990
- 争点
- 13譲渡所得/3収入金額の計算/4その他
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、本件土地の収入金額は、本件土地の譲渡価額から譲渡代金回収不能額を控除した金額である旨主張するが、請求人のいう譲渡代金回収不能額は、譲渡代金をいったん受領した後、新たに貸し付けた貸付金の未回収額であると認められるので、譲渡代金の回収不能額はないことになる。(平11.11.24関裁(所)平11-35) 続きを読む
同一裁決
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