裁決要旨 4その他
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平240024
- 裁決年月日
- 平成25年5月9日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 201303990
- 争点
- 13譲渡所得/3収入金額の計算/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、譲渡不動産に係る売買代金は、売買契約書及び領収証のとおり4,350,000円である旨主張し、当審判所に対し、当該譲渡不動産の代金決済日に請求人の預金口座に入金された7,900,000円は売買代金と手持現金を合わせて入金したものである旨答述する。しかしながら、上記不動産の譲受人は、当審判所に対し、不動産の売買代金は8,000,000円である旨答述しているところ、当該答述は、譲受人が不動産を取得するに至った経緯及び譲受人の売買代金に係る資金調達の状況が各金融機関の口座の取引状況と合致していることに照らして信用することができ、また、請求人の関係預金口座の入出金状況から、売買代金の決済日時点で、請求人が答述する手持現金があったとは認めらないことを併せ考えると、譲渡不動産に係る売買代金は8,000,000円であったと認められる。(平25. 5. 9 広裁(所)平24-24)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平120004
- 裁決年月日
- 平成12年9月12日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 201303990
- 争点
- 13譲渡所得/3収入金額の計算/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件土地建物の譲渡価額について、当初契約では、30.000.000円であったが、1.000.000円値引きしたので、譲渡価額は29.000.000円である旨主張するところ、買受人らから請求人に対して本件土地建物の売買代金として30.000.000円支払われたのに対して、請求人から買受人らに対して1.000.000円が支払われた事実が認められ、この1.000.000円は、家財道具等の運搬のお礼や今後の付き合いの意味を込めて支払われたものであり、値引きとは認められない。したがって、本件土地建物の譲渡価額は30.000.000円と解するのが相当である。(平12.9.12名裁(所)平12−4)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平110091
- 裁決年月日
- 平成12年2月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201303990
- 争点
- 13譲渡所得/3収入金額の計算/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件土地の譲渡に関して、Jカントリークラブから受領した事業協力金名目の本件協力金は6,384,000円であり、それ以上の本件協力金を受領した事実はないこと、また、本件定期預金10,000,000円は、本件協力金6,384,000円のほか手持現金を元妻に用意させて、預け入れたものである旨主張する。しかしながら、請求人は、Jカントリークラブの現地事務所所長Fから本件ゴルフ会員権の募集価格を聞いたことから、本件土地の売買価額は、ゴルフ会員権が取得できる程度の金額のほか、土地譲渡にかかる税負担額を見込んで総額45,000,000円を要求したことが認められ、Fは、現金45,000,000円を請求人の父であるGに渡し、Gに本件協力金に対して請求人と配偶者以外は口外無用とする念書に署名・押印してもらい、また、ゴルフ会員権の引き受け権を割り当てる旨の覚書を交付していることが認められる。また、本件定期預金の現金の状況について、元H銀行K支店の行員であるL及びFの申述が一致していること、また、請求人の元妻であるPは、請求人が主張するいわゆる「タンス預金」の現金の事実を否定していることからすれば、本件定期預金は、本件協力金のうち10,000,000円を充てて設定したとみるのが相当である。以上のことから、請求人は、本件土地を総額45,000,000円でJカントリークラブに譲渡し、その売買代金を受領したと認められるので、本件更正処分は適法である。(平12. 2.28東裁(所)平11-91)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平110085
- 裁決年月日
- 平成12年2月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201303990
- 争点
- 13譲渡所得/3収入金額の計算/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、乙協力金について、本件交換契約書等には請求人総代の筆跡による署名があるのに、丁覚書の署名が他人の筆跡によるものであることを考え併せると不自然であり、乙協力金が支払われたか否か、また、被相続人が受領したか否か疑問である旨主張する。しかしながら、A社と被相続人との間で丁覚書が取り交わされ、また、丁覚書に押印された印影が被相続人の実印と同一のものと認められることからすると、丁覚書は、被相続人の意思に基づき真正に作成されたものと推認できるので、したがって、乙協力金は、被相続人が甲土地の交換譲渡により取得した丙土地と乙土地との面積差に係る補償金及び土留工事代金であると認められる。そうすると、被相続人とA社は、当初交換契約から本件交換契約の締結に至るまで、土地交換取引を継続していたと認められるから、乙協力金は、甲土地の交換譲渡に係る対価の一部であることは明らかであり、被相続人の本件交換契約により生じた譲渡所得の収入金額とするのが相当である。(平12. 2.14東裁(所)平11-85)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平110060
- 裁決年月日
- 平成11年12月16日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 201303990
- 争点
- 13譲渡所得/3収入金額の計算/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、①会社のりん議の内容、②本件口座の出金状況、③本件念書の内容及び④関係者の申述から、請求人が事業協力金として112,050,000円を受領したと主張している。しかしながら、会社のりん議書に記載されている内容及び本件口座から出金された金額が、そのまま当事者の取引の実態を反映しているとはいえず、本件念書によっても本件協力金の支払の事実は認められるものの、同念書には金額の記載がないので、請求人に支払われた本件協力金の金額を特定することはできない。また、請求人に現金を手渡したとされる者が死亡して答述を得ることができない以上、他に本件協力金の金額を特定できる証拠が見当たらない限り、取引の一方の当事者の申述のみに基づいて本件協力金の金額を認定することは相当でない。(平11.12.16東裁(所)平11-60)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平110048
- 裁決年月日
- 平成11年12月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201303990
- 争点
- 13譲渡所得/3収入金額の計算/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、建物の明渡しに際して、裏金を受領した事実はなく、その決済がなされたとする日(以下「本件取引日」という。)に、その決済がなされたとする銀行に行ったこともないと主張する。しかしながら、①当該建物及びその敷地の売買に関係した者の答述や申述によれば、本件取引日に当該銀行を請求人が訪れたことを否定しているのは請求人のみであること、②表金の決済と同時に裏金を現金で決済したことを複数の人が認めていること、③請求人に帰属する仮名預金が存在し、その仮名預金は当該裏金で設定されたと推認されること、④請求人が主張する当該仮名預金の原資は貸付金の返済金である旨の説明及びその貸付金に係る借入者とされる者の答述等は、具体性に欠け、それを確認できるものもなく、真実と認めることができないことから、当該裏金を受領したと認めるのが相当である。(平11.12. 9東裁(所)平11-48)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平110048
- 裁決年月日
- 平成11年12月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201303990
- 争点
- 13譲渡所得/3収入金額の計算/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、建物の明渡しに際して受領した500,000,000円(以下「本件和解金」という。)のうち、300,000,000円は当該建物の所有者に対する貸付金の返済金であると、また、100,000,000円は心身に加えられた損害に対する慰謝料であり、非課税所得に当たると主張する。しかしながら、①その証拠とする確認書及び領収証も請求人の意向に沿って作成されたものであり、貸付金の返済という名目は実体に沿うものとは認められないこと、②仮に、当該貸付金が存在したとすれば、高額な貸付金であるにもかかわらず、信用証も担保も存在しないのは不自然であること、③当該建物の所有者の妻は請求人からの貸付金の存在を否定していること及び④当該金員が当該建物等の買主から代理人を経由して請求人に支払われたものであって、当該建物の所有者から直接請求人に支払われたものではなく、当該建物の所有者が借入金の支払の立替えを買主やその代理人の誰かに依頼したものとも認められないことから、当該金員は貸付金の返済金と認めることはできない。また、請求人と当該建物の所有者との間で請求人のいう損害についての慰謝料の交渉やその金額についての合意があったとは認められず、請求人が当該金員が非課税所得に当たるとする根拠は領収証のみであり、その領収証も請求人の都合に合わせて作成されたことがうかがわれ、その領収証のみをもって当該金員が所令第30条第3号に規定する「心身又は資産に加えられた損害につき支払を受ける相当の見舞金」に該当し非課税所得となるとは認められない。(平11.12. 9東裁(所)平11-48)
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