税務法規集

201304026所得税法13譲渡所得/4取得費/2取得価額の認定/6相続、贈与の場合の取得費

掲載要旨数
7件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
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支部名
熊本
裁決番号
令030010
裁決年月日
令和4年6月28日
裁決結果
棄却
争点番号
201304026
争点
13譲渡所得/4取得費/2取得価額の認定/6相続、贈与の場合の取得費
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、譲渡した土地(本件土地)の共有持分の贈与を受けた際に支払った贈与税(本件贈与税)について、不動産取得税が取得費として控除されるのであれば、本件贈与税も取得に要した金額であるから、不動産取得税と同様に本件土地の譲渡所得の金額の計算上、取得費に算入されるべきである旨主張する。しかしながら、受贈者が贈与者から資… 続きを読む

同一裁決

支部名
熊本
裁決番号
令020003
裁決年月日
令和2年12月15日
裁決結果
棄却
争点番号
201304026
争点
13譲渡所得/4取得費/2取得価額の認定/6相続、贈与の場合の取得費
事例集登載頁
登載なし

要旨

○請求人は、請求人が譲渡した土地(本件土地)について、祖父が本件土地を取得した時点では請求人は誕生しておらず、所得税法第60条《贈与等により取得した資産の取得費》第1項の規定により本件土地を引き続き所有していたとみなすことは不可能であるから、その取得日は請求人が祖母から本件土地を相続した日である旨主張する。しかしながら… 続きを読む

同一裁決

支部名
東京
裁決番号
平230173
裁決年月日
平成24年3月2日
裁決結果
棄却
争点番号
201304026
争点
13譲渡所得/4取得費/2取得価額の認定/6相続、贈与の場合の取得費
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、相続により取得した資産の譲渡価額には、被相続人が当該資産を取得してから相続時までの値上がり益が含まれており、相続により取得した資産の譲渡時に所得税を課税することは、当該値上がり益について相続税との二重課税になるから、当該値上がり益部分は所得税法第9条《非課税所得》第1項第15号により非課税であり、当該資産… 続きを読む

支部名
東京
裁決番号
平230175
裁決年月日
平成24年3月2日
裁決結果
棄却
争点番号
201304026
争点
13譲渡所得/4取得費/2取得価額の認定/6相続、贈与の場合の取得費
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、所得税法第60条《贈与等により取得した資産の取得費等》が課税対象として予定している被相続人の保有期間中の値上がり益は、相続税の課税対象とされ、既に所得税の清算が済んでいるのだから、同一の経済的価値に対する相続税と所得税の二重課税を排除する必要があり、所得税法第9条《非課税所得》第1項第15号により、被相続… 続きを読む

支部名
大阪
裁決番号
平150008
裁決年月日
平成15年7月3日
裁決結果
棄却
争点番号
201304026
争点
13譲渡所得/4取得費/2取得価額の認定/6相続、贈与の場合の取得費
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、相続により取得した土地の譲渡所得の計算において、当該土地の取得に際し他の相続人に支払った調整金(以下「本件調整金」という。)は取得費に算入すべきである旨主張し、原処分の取消を求めるが、本件調整金は代償分割に係る代償金であり、相続財産を構成する債務を履行したもので、当該土地に取得費には算入できない。(平15… 続きを読む

同一裁決

支部名
東京
裁決番号
平090089
裁決年月日
平成9年12月15日
裁決結果
棄却
争点番号
201304026
争点
13譲渡所得/4取得費/2取得価額の認定/6相続、贈与の場合の取得費
事例集登載頁
裁決事例集No54・210ページ

要旨

○ 請求人は、被相続人の遺産に係る分割協議が調わないことから、A家庭裁判所に遺産分割調停の申立てをしたところ、本件第3回調停条項案のとおり本件不動産を他の相続人らが相続し、これを直ちに請求人が6,000万円で買い取る旨の遺産分割の合意をみるに至ったのであるから、他の相続人らからの取得費6,000万円は、その後請求人が第… 続きを読む

同一裁決

支部名
名古屋
裁決番号
平090016
裁決年月日
平成9年10月31日
裁決結果
棄却
争点番号
201304026
争点
13譲渡所得/4取得費/2取得価額の認定/6相続、贈与の場合の取得費
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 相続により取得した高額なゴルフ会員権を、相続税の申告期限の翌日から2年を経過した日以後に譲渡した場合において、その譲渡の日が相続税の申告期限の翌日から2年を経過した日以後になったことが、バブル経済崩壊により土地以上にゴルフ会員権の価値が下落したことにより、買受人がなかった事情によるものであるとしても、措法第39条の… 続きを読む

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