201305070所得税法13譲渡所得/5取得に要した費用/7訴訟費用、弁護士費用等(1/1)
- 3件
- 平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
要旨
○ 請求人は、亡父の相続財産であった土地(本件土地1)又は亡母の相続財産であった土地(本件土地2)の譲渡に係る分離長期譲渡所得の金額の計算において、①遺産分割に関する調停を行ったことに要した費用、②本件土地2の譲渡に際して次兄に支払った金員及び③請求人自らが行った本件土地2等の造成等に関する企画設計等を金銭的に見積って… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、遺産分割の際に支出した弁護士費用は相続財産を取得するために実質的に欠かせない費用であり、資産の取得に要した金額に当たるから譲渡所得の金額の計算上、取得費として譲渡収入金額から控除すべきである旨主張する。しかしながら、所得税法第38条第1項に規定する資産の取得に要した金額には、資産の客観的価格を構成すべき取… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件訴訟費用は取得に関し争いのある資産につき、その所有権を確保するために要したものであるから、取得費に算入されるべきである旨主張する。しかしながら、取得費に算入されるためには、資産の取得時において既に所有権の帰属に関し紛争が生じており、その紛争解決のために要した訴訟費用であることを要するところ、本件訴訟費… 続きを読む
同一裁決
争点別
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