裁決要旨 7訴訟費用、弁護士費用等

裁決要旨 7訴訟費用、弁護士費用等

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支部名
沖縄
裁決番号
平270002
裁決年月日
平成28年3月24日
裁決結果
棄却
争点番号
201305070
争点
13譲渡所得/5取得に要した費用/7訴訟費用、弁護士費用等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、亡父の相続財産であった土地(本件土地1)又は亡母の相続財産であった土地(本件土地2)の譲渡に係る分離長期譲渡所得の金額の計算において、①遺産分割に関する調停を行ったことに要した費用、②本件土地2の譲渡に際して次兄に支払った金員及び③請求人自らが行った本件土地2等の造成等に関する企画設計等を金銭的に見積って算定した費用のいずれも、取得費又は譲渡費用として控除されるべきである旨主張する。しかしながら、まず、①については、遺産分割の際に支出した訴訟費用、弁護士費用等は、一般には相続人間の紛争を解決するための費用であることから、相続人が相続財産を取得するために通常必要と認められる費用とはいえないので、本件土地1及び本件土地2のいずれについても分離長期譲渡所得の金額の計算上控除する取得費とは認められない。次に、②については、亡母の相続に係る遺産分割の状況や本件土地2の譲渡に至る経緯等からすると、請求人と次兄との間における当該相続に係る代償分割の合意に基づく代償金又はこれに類するものであると認められ、相続税の課税価格の計算上控除されるべきもの又は資産を取得するために通常必要と認められる付随費用とはいえないものであるから、本件土地2の分離長期譲渡所得の金額の計算上控除する取得費とは認められない。さらに、③については、所得税法上、資産の譲渡に当たって、自己が費やした労力を金銭的に算定し、その金額を譲渡費用とみなす規定はないから、本件土地2の分離長期譲渡所得の金額の計算上控除する譲渡費用とは認められない。(平28. 3.24 沖裁(所)平27-2)

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支部名
東京
裁決番号
平200123
裁決年月日
平成21年2月13日
裁決結果
棄却
争点番号
201305070
争点
13譲渡所得/5取得に要した費用/7訴訟費用、弁護士費用等
事例集登載頁
裁決事例集No.77・59ページ

要旨

○ 請求人は、遺産分割の際に支出した弁護士費用は相続財産を取得するために実質的に欠かせない費用であり、資産の取得に要した金額に当たるから譲渡所得の金額の計算上、取得費として譲渡収入金額から控除すべきである旨主張する。しかしながら、所得税法第38条第1項に規定する資産の取得に要した金額には、資産の客観的価格を構成すべき取得代金のほか、登録免許税、仲介手数料等の当該資産を取得するために通常必要と認められる付随費用の額も含まれると解するのが相当であり、他方、当該資産の維持管理に要する費用その他日常的な生活費ないし家事費に属するものはこれに含まれないと解するのが相当である。そして、相続により取得した資産を譲渡したことにより、所得税法第60条第1項を適用して譲渡所得の金額を計算する場合において、相続人が当該財産を取得するために通常必要と認められる費用も、同法第38条第1項に規定する「資産の取得に要した金額」に該当するものと解される。もっとも、遺産分割の際に支出した訴訟費用、弁護士費用等は、一般には相続人間の紛争を解決するための費用であることから、相続人が相続財産を取得するために通常必要と認められる費用とはいえない。したがって、遺産分割の際に支出した本件弁護士費用を譲渡所得の計算上、取得費に算入することはできない。(平21. 2.13 東裁(所)平20-123)

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支部名
東京
裁決番号
平120157
裁決年月日
平成13年5月22日
裁決結果
棄却
争点番号
201305070
争点
13譲渡所得/5取得に要した費用/7訴訟費用、弁護士費用等
業種
会社員
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件訴訟費用は取得に関し争いのある資産につき、その所有権を確保するために要したものであるから、取得費に算入されるべきである旨主張する。しかしながら、取得費に算入されるためには、資産の取得時において既に所有権の帰属に関し紛争が生じており、その紛争解決のために要した訴訟費用であることを要するところ、本件訴訟費用は、相続により所有権を完全に取得した後に他から侵害を受け、その所有権を確保するために要したものであり、それは、土地の維持、管理に要した費用に当たるため、取得費に算入できない。(平13.5.22東裁(所)平12−157)

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