201305080所得税法13譲渡所得/5取得に要した費用/8紛争解決の費用
- 1件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平230010
- 裁決年月日
- 平成23年8月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201305080
- 争点
- 13譲渡所得/5取得に要した費用/8紛争解決の費用
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、本件宅地等の譲渡に係る分離長期譲渡所得の金額の計算上、当該譲渡の日の約3年前に支払った、①本件宅地等の競売手続を止めるために不動産業者に支払った手数料、②前記①と同様の理由から作成した売買契約書に貼付した収入印紙代及び③本件宅地等に設定された抵当権の抹消費用は、いずれも譲渡費用に該当する旨主張する。しかし… 続きを読む
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