税務法規集裁決要旨 8紛争解決の費用
裁決要旨 8紛争解決の費用
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平230010
- 裁決年月日
- 平成23年8月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201305080
- 争点
- 13譲渡所得/5取得に要した費用/8紛争解決の費用
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件宅地等の譲渡に係る分離長期譲渡所得の金額の計算上、当該譲渡の日の約3年前に支払った、①本件宅地等の競売手続を止めるために不動産業者に支払った手数料、②前記①と同様の理由から作成した売買契約書に貼付した収入印紙代及び③本件宅地等に設定された抵当権の抹消費用は、いずれも譲渡費用に該当する旨主張する。しかしながら、譲渡費用とは、資産の譲渡のために通常必要となる直接の費用及び当該資産の譲渡の価額を増加させるために当該譲渡に際して支出した費用を指すものと解されるところ、上記①ないし③の各費用は、いずれも譲渡費用に該当するものとは認められない。(平23. 8.22 名裁(所)平23-10)
【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】
- 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータ、国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報および国税不服審判所の公表裁決事例・裁決要旨を利用しています。
- 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については、明白な誤りや文字種の統一などの形式的な点を除き、変更しておりません。
- 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
- 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
- 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。