201305990所得税法13譲渡所得/5取得に要した費用/9その他
- 2件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平290107
- 裁決年月日
- 平成30年4月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201305990
- 争点
- 13譲渡所得/5取得に要した費用/9その他
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、土地の譲渡(本件譲渡)に当たって行った当該土地に存していた排水処理層・廃液タンク(本件ピット)の解体工事(本件ピット解体工事)のうち、地下1階部分は甲業者が行い、地下2階部分は乙業者が行っており、乙業者に当該部分の解体工事の費用(本件ピット解体工事費)を現金で支払っていることから、本件ピット解体工事費は、… 続きを読む
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平120034
- 裁決年月日
- 平成13年1月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201305990
- 争点
- 13譲渡所得/5取得に要した費用/9その他
- 業種
- 農業
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 本件土地の工事代金として預けたとする本件金員は、架空の経費であるところ、造成工事の事実は認められず今後の予定もなく、更に本件領収証は税金対策のために作成されたとの経緯からも必要経費とは認められない。また、本件金員を仲介業者に私的流用をされたと主張するも、請求人及び仲介業者の間には本件金員は預けてあるとの認識があり、… 続きを読む
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