裁決要旨 9その他

裁決要旨 9その他

支部名
東京
裁決番号
平290107
裁決年月日
平成30年4月6日
裁決結果
棄却
争点番号
201305990
争点
13譲渡所得/5取得に要した費用/9その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、土地の譲渡(本件譲渡)に当たって行った当該土地に存していた排水処理層・廃液タンク(本件ピット)の解体工事(本件ピット解体工事)のうち、地下1階部分は甲業者が行い、地下2階部分は乙業者が行っており、乙業者に当該部分の解体工事の費用(本件ピット解体工事費)を現金で支払っていることから、本件ピット解体工事費は、所得税法第33条《譲渡所得》第3項に規定する譲渡に要した費用として、本件譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上控除をすることができる旨主張する。しかしながら、①甲業者が解体工事をしたのは、本件ピット全体であり、同業者が解体したピットとは別に地下2階部分にもピットがあったということはないものと認められること、②本件ピット解体工事に関する請求人及び関係者の答述等をもって乙業者が本件ピットの解体工事を行っていたと認めることはできないこと、③乙業者には、本件ピット解体工事を施工する能力はなく、施工し得る状況にもなかったと認められること、④乙業者の見積書及び注文請書は、乙業者が作成したものではなく、いずれも請求人又は関係者などが作成するなどしたものと認められること、また、⑤各領収証についても、乙業者が作成したものとは認められず、各領収証があることをもって本件ピット解体工事費の支払があったと認めることはできないことからすると、本件ピット解体工事は、建物などの解体工事とともに、本件ピットの全体につき、甲業者が行ったものであり、乙業者が行っていないと認められ、請求人は乙業者に対して本件ピット解体工事費を支払っていないと認められるから、本件ピット解体工事費は、譲渡に要した費用として、本件譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上控除することはできない。(平30. 4. 6 東裁(所)平29-107)

支部名
名古屋
裁決番号
平120034
裁決年月日
平成13年1月22日
裁決結果
棄却
争点番号
201305990
争点
13譲渡所得/5取得に要した費用/9その他
業種
農業
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本件土地の工事代金として預けたとする本件金員は、架空の経費であるところ、造成工事の事実は認められず今後の予定もなく、更に本件領収証は税金対策のために作成されたとの経緯からも必要経費とは認められない。また、本件金員を仲介業者に私的流用をされたと主張するも、請求人及び仲介業者の間には本件金員は預けてあるとの認識があり、仮に私的流用があったとしても、それが所法第33条第3項に規定される経費には該当しない。(平13.1.22名裁(所)平12−34)

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