201306010所得税法13譲渡所得/6譲渡費用/1仲介手数料
- 8件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平190031
- 裁決年月日
- 平成20年4月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201306010
- 争点
- 13譲渡所得/6譲渡費用/1仲介手数料
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、本件譲渡に関して支払ったA社に対する売買代理手数料とは別に、A社への貸付金と相殺した追加手数料及びB社に対して支払った手数料がある旨主張する。しかしながら、本件貸付金については、①通常作成されるべき貸借を証する書面の作成がないこと、②返済方法や利息の取り決めもないこと、③本件物件の購入時の手数料とも相殺さ… 続きを読む
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平140074
- 裁決年月日
- 平成15年2月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201306010
- 争点
- 13譲渡所得/6譲渡費用/1仲介手数料
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、相続財産の分割に争いがあり、Aの尽力により、本件譲渡資産を相続により取得することができたものであり、その労働に対し、一括して専任媒介手数料として支払った本件手数料は、所得税法第33条第3項に規定する資産の譲渡に要した費用(以下「譲渡費用」という。)に該当する旨主張する。しかしながら、譲渡費用とは、資産の譲… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平110059
- 裁決年月日
- 平成12年1月14日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 201306010
- 争点
- 13譲渡所得/6譲渡費用/1仲介手数料
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 仲介料3,600,000円については、B社の発行した請求人宛の領収書が存在すること、本件譲渡に係る購入者側の仲介業者C社の担当者は、B社が売買契約締結時に立ち会っていた旨を述べていることからすれば、B社が本件譲渡を仲介したことが推認でき、また、上記金額は、本件譲渡価額からみて仲介料として相当な金額と認められるので、… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平110035
- 裁決年月日
- 平成11年11月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201306010
- 争点
- 13譲渡所得/6譲渡費用/1仲介手数料
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、本件土地の譲渡に係る譲渡費用は、収入印紙代の60,000円のみである旨主張するが、本件土地に係る仲介手数料8,000,000円も譲渡費用と認められることから、収入印紙代60,000円と併せて8,060,000円と認定するのが相当である。(平11.11.24関裁(所)平11-35) 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平100061
- 裁決年月日
- 平成10年11月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201306010
- 争点
- 13譲渡所得/6譲渡費用/1仲介手数料
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、譲渡代金の一部で仲介業者から未回収の金員のうち、譲渡に係る代理報酬限度額に相当する金員を譲渡費用として認めるべきである旨主張する。しかしながら、請求人と仲介業者との間で本件譲渡に係る代理契約が締結された事実は認められないことから、請求人の主張には理由がない。(平10.11.30東裁(所)平10-61) 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平090101
- 裁決年月日
- 平成10年6月30日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 201306010
- 争点
- 13譲渡所得/6譲渡費用/1仲介手数料
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 原処分庁は、請求人が支払先であるAの住所を明らかにせず、支払ったことを証する領収証等も提示しないことから、本件仲介手数料は支払うべき債務も支払事実もなく、譲渡費用に該当しない旨主張する。しかしながら、請求人提出資料及び原処分関係資料によると、本件土地等の売買に当たり、請求人がAに対しコンサルタント料を支払う旨の約定… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平090011
- 裁決年月日
- 平成9年12月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201306010
- 争点
- 13譲渡所得/6譲渡費用/1仲介手数料
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、仲介手数料等について、売買に係る費用の負担は任意であること及び費用の帰属は所得税法等に規定する実質所得者課税の規定を類推適用し、実質的に負担した者の必要経費とすべきであることから、その全額を請求人の必要経費とすべきである旨主張するが、(1)費用の負担割合等が、私法上あるいは経済取引上、当事者間で任意である… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平080045
- 裁決年月日
- 平成8年12月20日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 201306010
- 争点
- 13譲渡所得/6譲渡費用/1仲介手数料
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、譲渡に係る仲介手数料について、(1)売買契約書には仲介業者の押印があること、(2)不動産取引において仲介業者に手数料が支払われないことなど考えられないこと、(3)実際に仲介手数料300,000円を支払ったと記憶していること、(4)不動産取引における仲介業者の報酬は、取引金額の3%ないし5%と定められている… 続きを読む
同一裁決
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