裁決要旨 1仲介手数料
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平190031
- 裁決年月日
- 平成20年4月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201306010
- 争点
- 13譲渡所得/6譲渡費用/1仲介手数料
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件譲渡に関して支払ったA社に対する売買代理手数料とは別に、A社への貸付金と相殺した追加手数料及びB社に対して支払った手数料がある旨主張する。しかしながら、本件貸付金については、①通常作成されるべき貸借を証する書面の作成がないこと、②返済方法や利息の取り決めもないこと、③本件物件の購入時の手数料とも相殺されていないこと、④A社の申告において借入金に計上していないこと、追加手数料については、①その取り決めに関する書面や算定根拠もないこと、②A社の申告において追加手数料を収入に計上せず、領収証の交付もないことの各事実が認められる状況下において、請求人は、追加手数料の存在及びその支出となる相殺事実について合理的に裏付けるに足りる程度の具体的な立証を行っておらず、追加手数料の不存在及びその支出の不存在が推定される。また、B社に対する支払金については、①請求人はB社の名称を契約時まで知らず、同社に仲介等の依頼をしていないこと、②B社の住所がA社と同じ住所として契約されていること、③B社が法人税の申告をしていないことから、本件支払金が支払われたとは認められない。これに対し請求人は、これらの費用は、本件譲渡に係る譲渡代金と当初申告額との差額に対する手数料及び譲渡価額の上乗せに対する成功報酬であり、譲渡に必要不可欠の費用である旨主張する。しかしながら、上記のとおり、これらの支出を認めることはできないところ、仮にこれらの支出があったとしても、追加手数料の本件差額に対する割合は極めて高く、B社には支払う必要もない金員であることなどから、客観的に譲渡を実現するための費用とはいえず、請求人が「裏金としてもらった分ですから、そういう場合は領収証は普通無いものではないですか」などと申述していることなどからすると、むしろ、本件譲渡に関する仮装の売買契約に加担した報酬とみるべきであり、譲渡に要した費用には該当せず、請求人の主張には理由がない。(平20. 4.22 広裁(所)平19-31)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平140074
- 裁決年月日
- 平成15年2月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201306010
- 争点
- 13譲渡所得/6譲渡費用/1仲介手数料
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、相続財産の分割に争いがあり、Aの尽力により、本件譲渡資産を相続により取得することができたものであり、その労働に対し、一括して専任媒介手数料として支払った本件手数料は、所得税法第33条第3項に規定する資産の譲渡に要した費用(以下「譲渡費用」という。)に該当する旨主張する。しかしながら、譲渡費用とは、資産の譲渡に際して支出した仲介手数料、運搬費、登記若しくは登録に要する費用など当該譲渡のために直接要した費用をいい、譲渡資産の修繕費、固定資産税その他のその資産の維持又は管理に要した費用は、譲渡費用に含まれないと解されるから、本件手数料は、本件譲渡に際して直接要した費用とは認められないので、本件譲渡に係る譲渡所得の計算上、譲渡費用として控除することはできない。(平15.02.21.関裁(所)平14-74)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平110059
- 裁決年月日
- 平成12年1月14日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 201306010
- 争点
- 13譲渡所得/6譲渡費用/1仲介手数料
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 仲介料3,600,000円については、B社の発行した請求人宛の領収書が存在すること、本件譲渡に係る購入者側の仲介業者C社の担当者は、B社が売買契約締結時に立ち会っていた旨を述べていることからすれば、B社が本件譲渡を仲介したことが推認でき、また、上記金額は、本件譲渡価額からみて仲介料として相当な金額と認められるので、本件譲渡所得の金額の計算上控除される譲渡費用とするのが相当である。また、建物解体費2,000,000円については、D社の発行した請求人宛の領収書によれば、上記金額を請求人がD社に支払ったことは認められるものの、①本件契約書及び請求人の答述によれば、本件建物は、現状のまま買主に引き渡し、買主が解体撤去を行う約定となっていたこと、②D社は、実際に本件建物の解体をしておらず、上記支払代金は事業閉鎖に伴う設備品等の拠出代金に充てられたことが認められるから、当該金額は本件建物の解体費ではないと認められ、これを本件譲渡所得の金額の計算上譲渡費用として控除することはできない。(平12. 1.14大裁(所)平11-59)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平090101
- 裁決年月日
- 平成10年6月30日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 201306010
- 争点
- 13譲渡所得/6譲渡費用/1仲介手数料
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人が支払先であるAの住所を明らかにせず、支払ったことを証する領収証等も提示しないことから、本件仲介手数料は支払うべき債務も支払事実もなく、譲渡費用に該当しない旨主張する。しかしながら、請求人提出資料及び原処分関係資料によると、本件土地等の売買に当たり、請求人がAに対しコンサルタント料を支払う旨の約定書があること及びAが発行した領収証控え等によると、本件仲介手数料の支払の事実が認められることから、本件仲介手数料は譲渡費用に該当すると認められ、原処分はその一部を取り消すべきである。(平10. 6.30名裁(所)平 9-101)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平090011
- 裁決年月日
- 平成9年12月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201306010
- 争点
- 13譲渡所得/6譲渡費用/1仲介手数料
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、仲介手数料等について、売買に係る費用の負担は任意であること及び費用の帰属は所得税法等に規定する実質所得者課税の規定を類推適用し、実質的に負担した者の必要経費とすべきであることから、その全額を請求人の必要経費とすべきである旨主張するが、(1)費用の負担割合等が、私法上あるいは経済取引上、当事者間で任意であるとしても、その費用の負担が請求人の譲渡所得の金額の計算上、必要経費に該当するか否かは、租税関係法規に照らし判断すべきものであり、(2)所得税法等に規定する実質所得者課税の規定は、租税負担の公平の原則を担保するための規定であり、私法上の形式を認めながらも経済的実質に着目して真実の納税義務者に課税しようとする趣旨によるもので、必要経費の負担の有無まで、実質主義により律する規定ではない。したがって、仲介手数料等は、請求人及び共有者の本件土地の持分の割合に応じて負担すべき費用であり、請求人が譲渡費用として控除すべき金額は、当該仲介手数料等の2分の1に相当する金額である。(平 9. 12.17仙裁(所)平 9-11)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平080045
- 裁決年月日
- 平成8年12月20日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 201306010
- 争点
- 13譲渡所得/6譲渡費用/1仲介手数料
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、譲渡に係る仲介手数料について、(1)売買契約書には仲介業者の押印があること、(2)不動産取引において仲介業者に手数料が支払われないことなど考えられないこと、(3)実際に仲介手数料300,000円を支払ったと記憶していること、(4)不動産取引における仲介業者の報酬は、取引金額の3%ないし5%と定められていることを理由として、仲介手数料300,000円を譲渡に要した費用として認めるべきである旨主張するが、請求人が仲介手数料を支払った事実を証明する証拠資料がなく、その支払の事実が認められないことから、この点に関する請求人の主張は採用できない。(平 8.12.20大裁 (所) 平 8-45)
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