201306050所得税法13譲渡所得/6譲渡費用/5借入金利子
- 3件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 沖縄
- 裁決番号
- 平230006
- 裁決年月日
- 平成24年1月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201306050
- 争点
- 13譲渡所得/6譲渡費用/5借入金利子
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、本件土地の譲渡代金から本件借入金を弁済し、本件土地の抵当権の抹消登記を行うこと及び未納固定資産税を納付し、差押えを解除することは、本件土地を譲渡(本件譲渡)する上での前提条件であるから、これらの支払は所得税法第33条《譲渡所得》第3項に規定する「資産の譲渡に要した費用」に該当する旨主張する。しかしながら、… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平190006
- 裁決年月日
- 平成19年7月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201306050
- 争点
- 13譲渡所得/6譲渡費用/5借入金利子
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、譲渡した土地は地方公共団体に収用されたことにより任意で売却するより高額になったのであるから、収用されるまで債務の返済を引き延ばしていた期間に対応する遅延損害金及び利息等は譲渡した土地の資産価値を高めるために支出したことになり、譲渡費用に該当する旨主張する。 しかしながら、譲渡所得の金額の計算上、譲渡費用に… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平090101
- 裁決年月日
- 平成10年6月30日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 201306050
- 争点
- 13譲渡所得/6譲渡費用/5借入金利子
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、自己が主宰する同族会社の所有する賃貸ビルとともに本件不動産を譲渡したが、同社には賃借人に支払うべき立退料及び敷金をねん出する資力がなかったため、請求人名義で融資を受けて立退料等を支払っており、立退料等を支払わなければ、本件不動産は譲渡できず、しかも、譲渡したことと融資を受けて立退料等を支払ったこととは関連… 続きを読む
同一裁決
争点別
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