裁決要旨 5借入金利子
- 支部名
- 沖縄
- 裁決番号
- 平230006
- 裁決年月日
- 平成24年1月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201306050
- 争点
- 13譲渡所得/6譲渡費用/5借入金利子
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件土地の譲渡代金から本件借入金を弁済し、本件土地の抵当権の抹消登記を行うこと及び未納固定資産税を納付し、差押えを解除することは、本件土地を譲渡(本件譲渡)する上での前提条件であるから、これらの支払は所得税法第33条《譲渡所得》第3項に規定する「資産の譲渡に要した費用」に該当する旨主張する。しかしながら、本件借入金の弁済や本件土地の抵当権の抹消登記手続である登記費用の支払は、請求人と金融機関との間の債権債務関係の整理を目的として、本件譲渡に際して行われたにすぎないから、本件譲渡を実現するために直接かつ通常必要な費用であるといえず、譲渡価額を増加させるためのものであるとも認められない。また、固定資産税は、その固定資産を所有していることによって生ずる税であり、上記未納固定資産税は、譲渡以前に発生し、未納となっていたもので、本件譲渡に際して負担すべきものでないことは明らかであるから、資産の値上がりによる価値の増加益である譲渡所得に対応した費用とはいえず、本件譲渡を実現するために直接かつ通常必要な費用にも当たらない。以上のことから、上記支払は、いずれも「資産の譲渡に要した費用」とは認められない。(平24. 1.23 沖裁(所)平23-6)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平190006
- 裁決年月日
- 平成19年7月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201306050
- 争点
- 13譲渡所得/6譲渡費用/5借入金利子
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、譲渡した土地は地方公共団体に収用されたことにより任意で売却するより高額になったのであるから、収用されるまで債務の返済を引き延ばしていた期間に対応する遅延損害金及び利息等は譲渡した土地の資産価値を高めるために支出したことになり、譲渡費用に該当する旨主張する。 しかしながら、譲渡所得の金額の計算上、譲渡費用に該当するのは、その資産の譲渡を実現するために直接要した費用及びその資産の譲渡価額を増加させるため当該譲渡に際して支出した費用とされるところ、当該利息等は債務の弁済が遅延したことに基づいて支出したものと認められ、たとえ当該利息等の発生した原因が、譲渡代金を債務の弁済に充てることにあったとしても、当該利息等の支出と本件譲渡との間に何ら関連性は認められず、譲渡価額の決定にも何ら影響及ぼすものでもないことから、当該利息等は譲渡費用に該当しない。(平19. 7. 6 東裁(所)平19-6)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平090101
- 裁決年月日
- 平成10年6月30日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 201306050
- 争点
- 13譲渡所得/6譲渡費用/5借入金利子
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、自己が主宰する同族会社の所有する賃貸ビルとともに本件不動産を譲渡したが、同社には賃借人に支払うべき立退料及び敷金をねん出する資力がなかったため、請求人名義で融資を受けて立退料等を支払っており、立退料等を支払わなければ、本件不動産は譲渡できず、しかも、譲渡したことと融資を受けて立退料等を支払ったこととは関連があるから、本件融資に係る支払利子は譲渡費用に該当する旨主張する。しかしながら、立退料は、本件賃貸ビルの賃貸人である当該会社が支払うべきものであり、すでに同社が支払って会計処理も同社で行っていることからも、譲渡費用に該当せず、それに伴う支払金利についても譲渡費用に該当しないから、請求人の主張には理由がない。(平10. 6.30名裁(所)平 9-101)
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