201306080所得税法13譲渡所得/6譲渡費用/8設計料等(1/1)
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- 平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
要旨
○ 請求人は、自らが代表取締役である同族会社(以下「同族会社」という。)に支払ったコンサルタント料は、譲渡を実現するために必要な費用であり、かつ、温泉開発地として価値を高めて売却したことに対する正当な報酬であるから譲渡費用に当たる旨主張する。しかしながら、請求人の答述によれば、同族会社とのコンサルタント契約は、請求人が… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、本件建築費用を譲渡所得の金額の計算上控除すべきである旨主張する。しかしながら、本件建築費用は、本件計画マンションを建築するために支出されたものと認めることはできるものの、結果的に本件計画マンションは建築されることなく、本件土地建物はその取得の時の状況のまま譲渡されていることから、本件建築費用が本件土地建物… 続きを読む
同一裁決
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