裁決要旨 8設計料等
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平140020
- 裁決年月日
- 平成14年10月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201306080
- 争点
- 13譲渡所得/6譲渡費用/8設計料等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、自らが代表取締役である同族会社(以下「同族会社」という。)に支払ったコンサルタント料は、譲渡を実現するために必要な費用であり、かつ、温泉開発地として価値を高めて売却したことに対する正当な報酬であるから譲渡費用に当たる旨主張する。しかしながら、請求人の答述によれば、同族会社とのコンサルタント契約は、請求人が同族会社に対し「高く売れたら会社にやる。」と述べた程度のもので、この会話だけでは、コンサルタント料として支払うのか同族会社への資金援助なのか明らかでなく、その上「会社にやる。」の意味について両者が話し合ったことがないのであるから、請求人から同族会社への資金援助の約束がなされたものと考えるのが自然であること、また、請求人は、コンサルタント契約を裏付けるものとして、当初作成した契約書がなくなったため、改めて作成した平成8年1月15日付の業務委託契約書を提出するが、契約書の作成理由及び作成時期についての原処分に係る調査担当者への申述と審判所への答述が矛盾していることなどから、当初作成したとする契約書は存在していたと認めることはできないし、改めて作成した契約書の作成時期は記載内容、提出状況及び請求人の答述から、調査後に作成された疑いが強い上、仮に調査前に作成していたとしても、それは、コンサルタント業務が終了した後であるので、請求人が主張するコンサルタント業務の各行為がコンサルタント契約に基づいてなされたものとは認めることはできないから、請求人の行ったコンサルタント業務は同族会社への資金援助を得るための行為であり、コンサルタント料の支払は同族会社の事後的な処理にすぎないものと認められ、譲渡費用に当たらない。(平14.10.01.広裁(所)平14-20)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平100055
- 裁決年月日
- 平成10年11月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201306080
- 争点
- 13譲渡所得/6譲渡費用/8設計料等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件建築費用を譲渡所得の金額の計算上控除すべきである旨主張する。しかしながら、本件建築費用は、本件計画マンションを建築するために支出されたものと認めることはできるものの、結果的に本件計画マンションは建築されることなく、本件土地建物はその取得の時の状況のまま譲渡されていることから、本件建築費用が本件土地建物の取得に要した金額並びに設備費及び改良費の額に当たるとは認められず、また、本件建築費用は、本件土地建物を譲渡するために直接要した費用及び本件土地建物の譲渡価額を増加させるために支出した費用とも認められないので、資産の譲渡に要した費用にも該当しないこととなる。(平10.11.26東裁(所)平10-55)
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