201306090所得税法13譲渡所得/6譲渡費用/9損害賠償金、違約金等
- 8件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平280010
- 裁決年月日
- 平成28年9月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201306090
- 争点
- 13譲渡所得/6譲渡費用/9損害賠償金、違約金等
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、請求人の債務不履行により解除された売買契約(先行契約)の買主に対して支払った違約金等(本件支出)について、所得税基本通達33−7《譲渡費用の範囲》に定める「既に売買契約を締結している資産を更に有利な条件で他に譲渡するため当該契約を解除したことに伴い支出する違約金」として譲渡費用に該当する旨主張する。しかし… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平240001
- 裁決年月日
- 平成24年8月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201306090
- 争点
- 13譲渡所得/6譲渡費用/9損害賠償金、違約金等
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、抵当権が設定されていた賃貸アパートの譲渡に際し、抵当権者である銀行からの借入金を繰上返済したことに伴って支払った違約金(本件違約金)は、銀行との特約により繰上返済をする場合に発生する費用であり、また、当該抵当権を消滅させないと当該譲渡に係る売買契約が成立しないから、譲渡費用に当たる旨主張する。しかしながら… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平140062
- 裁決年月日
- 平成15年3月24日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 201306090
- 争点
- 13譲渡所得/6譲渡費用/9損害賠償金、違約金等
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 原処分庁は、本件土地の当初売買契約解除に伴って支払われた違約金は、①違約金が支払われた時点において、買主に購入の意思がなく、②解除理由は、当初契約の特約事項に定めた本件土地の更地引渡しができなかったことによることから、本件売買契約を成就させるために支払われたものとは認められず、譲渡費用に該当しない旨主張する。しかし… 続きを読む
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平120112ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成13年3月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201306090
- 争点
- 13譲渡所得/6譲渡費用/9損害賠償金、違約金等
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、先約を解除して他に土地を譲渡したが、先約の解除の際に支払った違約金は譲渡費用として当該譲渡の収入金額から控除できる旨主張する。しかしながら、本件違約金は、本件譲渡の譲渡価額を増加させるため本件譲渡に際して支払ったものとは認められないから、本件譲渡の収入金額から控除するこはできない。(平13.3.26東裁(… 続きを読む
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平100075
- 裁決年月日
- 平成11年1月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201306090
- 争点
- 13譲渡所得/6譲渡費用/9損害賠償金、違約金等
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、本件損害金は本件譲渡に係る譲渡費用である旨主張するが、本件損害金は、YがXに依頼していた本件建物の解体及び本件土地の売却先の紹介をキャンセルしたことにより、YがXから請求されて支払った違約金であり、後日、その支払額を請求人に負担させたことは認められるものの、本件譲渡は本件建物を取り壊されることなく行われて… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平090065
- 裁決年月日
- 平成10年2月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201306090
- 争点
- 13譲渡所得/6譲渡費用/9損害賠償金、違約金等
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、本件求償債権損害金等は本件物件に設定されていた根抵当権等を抹消するために支払ったものであり、当該根抵当権等を抹消しなければ本件物件を譲渡することができなかったのであるから、本件求償債権損害金等は本件譲渡のために直接必要とした支出であり、譲渡所得の金額の計算上、譲渡費用に該当する旨主張する。しかしながら、本… 続きを読む
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平080013
- 裁決年月日
- 平成8年10月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201306090
- 争点
- 13譲渡所得/6譲渡費用/9損害賠償金、違約金等
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、違約金及び立退手数料として合計3,000万円を支払ったから、これを譲渡費用として認めるべきである旨主張し、契約書、領収証等を提出したが、(1)当時のアパートの入居者に対する調査によれば、立退き勧奨等があった事実は一切認められないこと、(2)違約金について、請求人は当初の申告で管理手数料としているところ、そ… 続きを読む
同一裁決
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