裁決要旨 9損害賠償金、違約金等

裁決要旨 9損害賠償金、違約金等

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支部名
大阪
裁決番号
平280010
裁決年月日
平成28年9月21日
裁決結果
棄却
争点番号
201306090
争点
13譲渡所得/6譲渡費用/9損害賠償金、違約金等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の債務不履行により解除された売買契約(先行契約)の買主に対して支払った違約金等(本件支出)について、所得税基本通達33−7《譲渡費用の範囲》に定める「既に売買契約を締結している資産を更に有利な条件で他に譲渡するため当該契約を解除したことに伴い支出する違約金」として譲渡費用に該当する旨主張する。しかしながら、本件支出は、請求人が先行契約において定められた特約に係る債務を履行しなかったことに基因する手付金の返還及び違約金の支払として、その後の売買契約(本件売却)とは無関係に、先行契約の買主に対して支払うこととなったものであり、本件売却を実現するためにその支出が必要であったという関係にないから、本件売却における譲渡費用には該当しない。(平28. 9.21 大裁(所・諸)平28-10)

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支部名
金沢
裁決番号
平240001
裁決年月日
平成24年8月10日
裁決結果
棄却
争点番号
201306090
争点
13譲渡所得/6譲渡費用/9損害賠償金、違約金等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、抵当権が設定されていた賃貸アパートの譲渡に際し、抵当権者である銀行からの借入金を繰上返済したことに伴って支払った違約金(本件違約金)は、銀行との特約により繰上返済をする場合に発生する費用であり、また、当該抵当権を消滅させないと当該譲渡に係る売買契約が成立しないから、譲渡費用に当たる旨主張する。しかしながら、本件違約金の支払は、当該売買契約の内容となっているものではなく、借入金残金を繰上返済するに当たり支払うこととされているものにすぎず、担保物権を譲渡する場合に必ず繰上返済をしなければならないものではないことからすれば、本件違約金が、客観的に見て当該譲渡を実現するために必要な費用であったとは認められない。また、当該売買契約には、当該抵当権を消滅させないときには契約を解除することができる旨の条項が定められているものの、当該条項は、解除条件でも、ましてや停止条件でもないから、仮に請求人が当該賃貸アパートに設定されている抵当権を消滅させない場合であっても、それを理由に当該売買契約が成立しないということはなく、請求人の「抵当権を消滅させないと当該譲渡に係る売買契約が成立しない」との主張は、その前提を欠くものである。(平24. 8.10 金裁(所)平24-1)

支部名
大阪
裁決番号
平140062
裁決年月日
平成15年3月24日
裁決結果
全部取消し
争点番号
201306090
争点
13譲渡所得/6譲渡費用/9損害賠償金、違約金等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、本件土地の当初売買契約解除に伴って支払われた違約金は、①違約金が支払われた時点において、買主に購入の意思がなく、②解除理由は、当初契約の特約事項に定めた本件土地の更地引渡しができなかったことによることから、本件売買契約を成就させるために支払われたものとは認められず、譲渡費用に該当しない旨主張する。しかしながら、①当初の売買契約を解除した時点で、買主との間で当初契約より高額な売買価額が具体的に決まっていたこと、②契約の合意は継続し、買主に購入の意思が認められること、③請求人は、買主の要望を実現させるために本件土地を更地にするための活動をするとともに、買主との接触を続け、本件売買契約の成立に至ったこと、④当初契約の解除理由が、実質的に本件売買契約のためになされたと認められることから、違約金の支払と本件売買契約の成立には密接な因果関係があると認めるのが相当であり、所得税法第33条第3項の規定及び所得税基本通達33−7に定める「既に売買契約を締結している資産を更に有利な条件で他に譲渡するため当該契約を解除したことに伴い支出する違約金」に該当し、譲渡費用となる。(平15.03.24.大裁(所)平14-62)

支部名
東京
裁決番号
平120112ほか 1件
裁決年月日
平成13年3月26日
裁決結果
棄却
争点番号
201306090
争点
13譲渡所得/6譲渡費用/9損害賠償金、違約金等
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、先約を解除して他に土地を譲渡したが、先約の解除の際に支払った違約金は譲渡費用として当該譲渡の収入金額から控除できる旨主張する。しかしながら、本件違約金は、本件譲渡の譲渡価額を増加させるため本件譲渡に際して支払ったものとは認められないから、本件譲渡の収入金額から控除するこはできない。(平13.3.26東裁(所)平12−112)

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支部名
大阪
裁決番号
平100075
裁決年月日
平成11年1月27日
裁決結果
棄却
争点番号
201306090
争点
13譲渡所得/6譲渡費用/9損害賠償金、違約金等
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、本件損害金は本件譲渡に係る譲渡費用である旨主張するが、本件損害金は、YがXに依頼していた本件建物の解体及び本件土地の売却先の紹介をキャンセルしたことにより、YがXから請求されて支払った違約金であり、後日、その支払額を請求人に負担させたことは認められるものの、本件譲渡は本件建物を取り壊されることなく行われており、また、本件譲渡はXの紹介に基づいて行われたものでもないから、譲渡費用に該当しないことは明らかである。(平11. 1.27大裁 (所) 平10-75)

支部名
関東信越
裁決番号
平090065
裁決年月日
平成10年2月26日
裁決結果
棄却
争点番号
201306090
争点
13譲渡所得/6譲渡費用/9損害賠償金、違約金等
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、本件求償債権損害金等は本件物件に設定されていた根抵当権等を抹消するために支払ったものであり、当該根抵当権等を抹消しなければ本件物件を譲渡することができなかったのであるから、本件求償債権損害金等は本件譲渡のために直接必要とした支出であり、譲渡所得の金額の計算上、譲渡費用に該当する旨主張する。しかしながら、本件求償債権損害金等は請求人が借り入れた借入金元本を返済したにすぎず、何ら費用性を有するものではないから、当該借入金の返済が本件物件の譲渡を機に行われたとしても、そのことをもって本件求償債権損害金等を譲渡費用とする余地はない。(平10. 2.26関裁(所)平 9-65)

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支部名
関東信越
裁決番号
平080013
裁決年月日
平成8年10月15日
裁決結果
棄却
争点番号
201306090
争点
13譲渡所得/6譲渡費用/9損害賠償金、違約金等
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、違約金及び立退手数料として合計3,000万円を支払ったから、これを譲渡費用として認めるべきである旨主張し、契約書、領収証等を提出したが、(1)当時のアパートの入居者に対する調査によれば、立退き勧奨等があった事実は一切認められないこと、(2)違約金について、請求人は当初の申告で管理手数料としているところ、それが違約金であるとする合理的な説明もしていないこと、(3)請求人が提出した領収証は後日作成されたものであり、信ぴょう性が認められないことから、これらを譲渡費用であると認めることはできない。(平 8.10.15関裁(所)平 8-13)

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