201306110所得税法13譲渡所得/6譲渡費用/11旅費、交通費(1/1)
- 2件
- 平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
要旨
○ 請求人は、同人が所有する土地建物及びその土地に隣接する同人と同人の兄弟姉妹が共有で所有する土地建物を一の契約により譲渡(以下「本件譲渡」という。)したことから、①所得税法第33条《譲渡所得》第3項に規定する資産の譲渡に要した費用(以下「譲渡費用」という。)の額は、それぞれの土地建物の譲渡価額の比によりあん分計算すべ… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、本件抵当権等の登記を抹消し、請求人がその費用を負担したのは、売買契約書に請求人の費用負担で抹消する旨の特約が定められ、履行しなかった場合には、買主の譲渡価額の引下げ要求に応じざるを得ないといったことになりかねなかったためであるから、本件抵当権等の抹消に関し、弁護士に相談のため上京した時の旅費・宿泊費及び弁… 続きを読む
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