裁決要旨 11旅費、交通費

裁決要旨 11旅費、交通費

支部名
名古屋
裁決番号
平170001
裁決年月日
平成17年7月1日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201306110
争点
13譲渡所得/6譲渡費用/11旅費、交通費
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、同人が所有する土地建物及びその土地に隣接する同人と同人の兄弟姉妹が共有で所有する土地建物を一の契約により譲渡(以下「本件譲渡」という。)したことから、①所得税法第33条《譲渡所得》第3項に規定する資産の譲渡に要した費用(以下「譲渡費用」という。)の額は、それぞれの土地建物の譲渡価額の比によりあん分計算すべきである旨、また、②申告した譲渡費用のほかに本件譲渡に関して支出した交通費を譲渡費用として認められるべきである旨主張する。しかしながら、①譲渡費用で個々の譲渡資産との対応関係の明らかでないものがあるときは、当該譲渡費用の額をそれぞれの資産に係る収入金額の比であん分するなど合理的な方法によりそれぞれの資産に係る譲渡費用の額を計算するものと解されることから、本件譲渡費用のうち、個々の譲渡資産との対応関係が明らかなものをそれぞれの資産に係る譲渡費用の額と計算した原処分は相当である。しかし、②交通費は、通常、その支払の事実を証する領収書等により確認することが困難であり、本件譲渡に関しても領収書等が存在しないが、本件譲渡に関して作成された書類からすれば、本件交通費は本件譲渡に関連して支出したものと認められ、その金額も不相当ということはできず、実際に支払われたものと認めるのが相当である。そして、本件譲渡が完了した後の交通費を除いた本件交通費は、譲渡のために直接必要な費用に伴うものであるから、譲渡費用に該当する。(平17.7.1名裁(所)平17-1)

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支部名
福岡
裁決番号
平110045
裁決年月日
平成12年6月29日
裁決結果
棄却
争点番号
201306110
争点
13譲渡所得/6譲渡費用/11旅費、交通費
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件抵当権等の登記を抹消し、請求人がその費用を負担したのは、売買契約書に請求人の費用負担で抹消する旨の特約が定められ、履行しなかった場合には、買主の譲渡価額の引下げ要求に応じざるを得ないといったことになりかねなかったためであるから、本件抵当権等の抹消に関し、弁護士に相談のため上京した時の旅費・宿泊費及び弁護士等と打合せをした時の食事代等は、所基通33−7の(2)に定める「譲渡価額を増加させるため、当該譲渡に際して支出した費用(以下「譲渡額増加目的費用」という。)」に該当する旨主張する。しかしながら、上記通達の例示からすれば、譲渡額増加目的費用とは、通常比較的多額で、当該費用の支出により、譲渡価額及び譲渡利益の増加が図れるものであると認められるところ、上記の各費用は、いずれも比較的多額なものとはいえず、その支払により、譲渡価額及び譲渡利益が増加したとしても、間接的なものというべきであるから、譲渡額増加目的費用に該当しない。(平12. 6.29福裁(所)平11-45)

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