201306130所得税法13譲渡所得/6譲渡費用/13管理費(1/1)
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- 平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
要旨
○ 請求人は、自己が所有し自己が主宰する同族法人に対して貸付けの用に供していた建物及びその敷地(本件不動産)の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上、当該同族法人へ支払った業務委託料名目の金員(本件委託料)が、所得税法第33条《譲渡所得》第3項に規定する「資産の譲渡に要した費用」に該当する旨主張する。しかしながら、同項に規定… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、農地の譲渡に際して土地改良区に支払った土地改良法第42条第2項の規定による決済金(以下「農地転用決済金」という。)は、本件譲渡に直接関係した農地転用に伴う決済金であるから、所得税法第33条第3項に規定する譲渡費用に該当する旨主張する。ところで、所得税法第33条第3項でいう譲渡費用とは、資産の譲渡に際して支… 続きを読む
同一裁決
争点別
要旨
○ 請求人は、その親族が経営する法人に不動産譲渡に係る管理料と、不動産賃貸収入に係る管理料を支払っているが、不動産譲渡に係る管理料は、譲渡所得の計算上、資産の取得費及び資産の譲渡に要した費用にも該当しない。(平12. 2.29名裁(所)平11-73)、(平12. 2.29名裁(所)平11-74) 続きを読む
同一裁決
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