裁決要旨 13管理費

裁決要旨 13管理費

支部名
東京
裁決番号
令010038
裁決年月日
令和元年11月21日
裁決結果
棄却
争点番号
201306130
争点
13譲渡所得/6譲渡費用/13管理費
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が所有し自己が主宰する同族法人に対して貸付けの用に供していた建物及びその敷地(本件不動産)の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上、当該同族法人へ支払った業務委託料名目の金員(本件委託料)が、所得税法第33条《譲渡所得》第3項に規定する「資産の譲渡に要した費用」に該当する旨主張する。しかしながら、同項に規定する「資産の譲渡に要した費用」に当たるかどうかは、現実に行われた資産の譲渡を前提として客観的にみてその譲渡を実現するために必要な費用といえるかどうかで判断すべきであるところ、本件委託料は、本件不動産の維持管理等に係る対価と認められるにとどまり、本件不動産の譲渡のために直接要した費用にも、本件不動産の譲渡価額を増加させるため本件不動産の譲渡に際して支出した費用にも当たらない。したがって、本件委託料は、同項に規定する「資産の譲渡に要した費用」に該当しない。(令元.11.21 東裁(所)令元-38)

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支部名
広島
裁決番号
平140079ほか 3件
裁決年月日
平成15年6月30日
裁決結果
全部取消し
争点番号
201306130
争点
13譲渡所得/6譲渡費用/13管理費
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、農地の譲渡に際して土地改良区に支払った土地改良法第42条第2項の規定による決済金(以下「農地転用決済金」という。)は、本件譲渡に直接関係した農地転用に伴う決済金であるから、所得税法第33条第3項に規定する譲渡費用に該当する旨主張する。ところで、所得税法第33条第3項でいう譲渡費用とは、資産の譲渡に際して支出した仲介手数料、運搬費、登記若しくは登録費用などのように、その譲渡のために直接かつ通常必要な費用や、借家人等を立ち退かせるための立退料、土地を譲渡するためその土地の上にある建物等の取壊しに要した費用、既に売買契約を締結している資産を更に有利な条件で他に譲渡するため当該契約を解除したことに伴い支出する違約金その他資産の譲渡価額を増加させるため譲渡に際して支出した費用をいい、譲渡資産の修繕費、固定資産税その他その資産の維持又は管理に要した費用は、譲渡費用に含まれないものと解される。農地転用決済金は、土地改良法第42条第2項の規定に基づき、土地改良区の組合員たる資格の喪失に際して、土地改良区の事業に関する権利義務の移転がない場合に、当該権利義務を清算するために徴収されたものであって、組合員たる資格に係る権利の目的たる土地の譲渡とは直接の関係がないことが明らかであり、現に、A土地改良区では、土地改良法第42条第2項の規定を受けてA土地改良区地区除外等処理規程を定め、地区内農地を農地転用した場合には、当該農地を譲渡しなくても農地転用決済金を徴収する反面、地区内農地を譲渡しても農地転用を伴わない場合には農地転用決済金を徴収していないことが認められるから、当該決済金は、本件土地を譲渡するために直接かつ通常必要な費用と認めることはできない。一方、農地転用決済金は、上記のとおり、土地改良法第42条第2項の規定により、A土地改良区の組合員であった請求人がA土地改良区に対して有していた権利義務を清算するために、あらかじめ定められたA土地改良区地区除外等処理規程の定めに基づき、A土地改良区によって徴収されたものであるから、本件土地の譲渡価額を増加させるために支出した費用とも認められない。したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平15.06.30.広裁(所)平14-79)

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支部名
名古屋
裁決番号
平110073
裁決年月日
平成12年2月29日
裁決結果
棄却
争点番号
201306130
争点
13譲渡所得/6譲渡費用/13管理費
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、その親族が経営する法人に不動産譲渡に係る管理料と、不動産賃貸収入に係る管理料を支払っているが、不動産譲渡に係る管理料は、譲渡所得の計算上、資産の取得費及び資産の譲渡に要した費用にも該当しない。(平12. 2.29名裁(所)平11-73)、(平12. 2.29名裁(所)平11-74)

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