201306160所得税法13譲渡所得/6譲渡費用/16貸付金の回収不能額
- 1件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平090001
- 裁決年月日
- 平成9年7月31日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201306160
- 争点
- 13譲渡所得/6譲渡費用/16貸付金の回収不能額
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、譲渡代金の一部を請求人の借入金の返済に充当したから、当該返済金額を、また、不渡手形による貸倒れが発生したから、当該貸倒れによる損失額をいずれも譲渡代金から控除すべきである旨主張するが、譲渡所得の金額の計算上、(1)譲渡代金を自己の借入金の返済に充当したことをもって、当該返済額を控除する旨を定めた法令上の規… 続きを読む
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