裁決要旨 16貸付金の回収不能額

裁決要旨 16貸付金の回収不能額

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支部名
広島
裁決番号
平090001
裁決年月日
平成9年7月31日
裁決結果
棄却
争点番号
201306160
争点
13譲渡所得/6譲渡費用/16貸付金の回収不能額
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、譲渡代金の一部を請求人の借入金の返済に充当したから、当該返済金額を、また、不渡手形による貸倒れが発生したから、当該貸倒れによる損失額をいずれも譲渡代金から控除すべきである旨主張するが、譲渡所得の金額の計算上、(1)譲渡代金を自己の借入金の返済に充当したことをもって、当該返済額を控除する旨を定めた法令上の規定はなく、また、本件譲渡は、資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難な場合における強制換価手続等による譲渡にも該当しないから、所法第9条第1項第10号の規定の適用もないこと及び(2)譲渡代金を原資とした貸付金の貸倒れによる損失額を控除する旨を定めた法令上の規定はないことから、請求人の主張を採用することはできない。(平 9. 7.31広裁(所)平 9-1)

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