201306170所得税法13譲渡所得/6譲渡費用/17遺産分割の履行に伴う支出(1/1)
- 3件
- 平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
要旨
○ 請求人は、本件譲渡に関してアドバイスをしてくれた者への謝礼品代等及び請求人が頼りにしている長女等が、本件譲渡に関して帰郷した時の旅費は、所基通33−7の(1)に定める「譲渡のために直接要した費用(以下「譲渡直結費用」という。)」に該当する旨主張する。しかしながら、上記通達の例示からすれば、譲渡直結費用とは、譲渡を実… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、譲渡所得の金額の計算上、①自宅の土地及び建物の取得代金、②母親の医療費及び③消費者金融からの借入金の返済額を総収入金額から控除しているが、これらの金員は、いずれも、本件譲渡のために直接かつ通常必要な費用には当たらない。(平12. 6.26仙裁(所)平11-26) 続きを読む
要旨
○ 請求人は遺留分権利者に価額弁償金を支払うために土地を譲渡したのであるから、その譲渡代金から支払った価額弁償金は、譲渡所得の金額の計算上、資産の譲渡に要した費用には該当する旨主張するが、①民法第1031条の規定に基づき受遺者が遺留分権利者に価額弁償を行った場合には、当初から遺留分減殺請求がなされていなかった場合と同様… 続きを読む
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