裁決要旨 17遺産分割の履行に伴う支出
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平110045
- 裁決年月日
- 平成12年6月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201306170
- 争点
- 13譲渡所得/6譲渡費用/17遺産分割の履行に伴う支出
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件譲渡に関してアドバイスをしてくれた者への謝礼品代等及び請求人が頼りにしている長女等が、本件譲渡に関して帰郷した時の旅費は、所基通33−7の(1)に定める「譲渡のために直接要した費用(以下「譲渡直結費用」という。)」に該当する旨主張する。しかしながら、上記通達の例示からすれば、譲渡直結費用とは、譲渡を実現するために直接要した費用であると認められるところ、上記の旅費のうち一件は、買主と打合せをした時のものであり、他の一件は、本件土地の引渡しに立ち会うため帰郷した時のものではあるものの、本件土地の引渡しは、その時延期されているので、請求人が主張する上記の各費用は、譲渡を実現するために直接要した費用とは認められない。(平12. 6.29福裁(所)平11-45)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平110026
- 裁決年月日
- 平成12年6月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201306170
- 争点
- 13譲渡所得/6譲渡費用/17遺産分割の履行に伴う支出
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、譲渡所得の金額の計算上、①自宅の土地及び建物の取得代金、②母親の医療費及び③消費者金融からの借入金の返済額を総収入金額から控除しているが、これらの金員は、いずれも、本件譲渡のために直接かつ通常必要な費用には当たらない。(平12. 6.26仙裁(所)平11-26)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平110103
- 裁決年月日
- 平成12年5月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201306170
- 争点
- 13譲渡所得/6譲渡費用/17遺産分割の履行に伴う支出
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は遺留分権利者に価額弁償金を支払うために土地を譲渡したのであるから、その譲渡代金から支払った価額弁償金は、譲渡所得の金額の計算上、資産の譲渡に要した費用には該当する旨主張するが、①民法第1031条の規定に基づき受遺者が遺留分権利者に価額弁償を行った場合には、当初から遺留分減殺請求がなされていなかった場合と同様、相続開始時にさかのぼって遺贈の目的が被相続人から受遺者に直接移転することになると解されていること、②請求人が支払った価額弁償金は、遺留分減殺請求に係る価額弁償金であり、その支払は遺留分減殺請求に係る和解条件の履行としてなされたものにすぎず、土地の譲渡とは何ら関係のないものであることから、本件価額弁償金等は、譲渡所得の金額の計算上、本件土地の譲渡に要した費用には該当しない。(平12. 5.25名裁(所)平11-103)
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