税務法規集

201306190所得税法13譲渡所得/6譲渡費用/19租税公課

掲載要旨数
5件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
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支部名
東京
裁決番号
平240143
裁決年月日
平成25年1月21日
裁決結果
棄却
争点番号
201306190
争点
13譲渡所得/6譲渡費用/19租税公課
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、固定資産税は公示価格にスライドした固定資産税評価額に対するキャピタルゲイン税であるから、譲渡所得に対する課税との二重課税を避けるために固定資産税の累積額を譲渡所得に係る所得税の額から税額控除すべきである旨主張する。しかしながら、譲渡資産の修繕費、固定資産税その他その資産の維持又は管理に要した費用は、資産の… 続きを読む

同一裁決

支部名
金沢
裁決番号
平120012
裁決年月日
平成13年5月21日
裁決結果
棄却
争点番号
201306190
争点
13譲渡所得/6譲渡費用/19租税公課
業種
会社役員
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、固定資産税は譲渡所得の計算上譲渡費用として控除されるべきである旨主張するが、譲渡所得に対する課税は、資産の値上がりによる所得に対して課税するものであることからすると、資産の値上がりに何ら寄与しない維持管理費たる固定資産税は、所法第33条第3項に定める資産の取得費及び資産の譲渡に要した費用のいずれにも該当し… 続きを読む

支部名
金沢
裁決番号
平120015ほか 2件
裁決年月日
平成13年5月21日
裁決結果
棄却
争点番号
201306190
争点
13譲渡所得/6譲渡費用/19租税公課
業種
会社役員、会社員
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、固定資産税は譲渡所得の計算上控除されるべきである旨主張するが、譲渡所得に対する課税は、資産の値上がりによる所得に対して課税するものであることからすると、資産の値上がりに何ら寄与しない維持管理費たる固定資産税は、所得税法第33条第3項に定める資産の取得費及び資産の譲渡に要した費用のいずれにも該当しない。また… 続きを読む

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