裁決要旨 19租税公課
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240143
- 裁決年月日
- 平成25年1月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201306190
- 争点
- 13譲渡所得/6譲渡費用/19租税公課
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、固定資産税は公示価格にスライドした固定資産税評価額に対するキャピタルゲイン税であるから、譲渡所得に対する課税との二重課税を避けるために固定資産税の累積額を譲渡所得に係る所得税の額から税額控除すべきである旨主張する。しかしながら、譲渡資産の修繕費、固定資産税その他その資産の維持又は管理に要した費用は、資産の譲渡に要した費用には該当するものではなく、請求人が主張するように譲渡資産の所有期間中に支出した固定資産税を譲渡所得に係る所得税の額から税額控除する旨の法令の規定は存在しないから、請求人の主張には理由がない。(平25. 1.21 東裁(所)平24-143)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平120012
- 裁決年月日
- 平成13年5月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201306190
- 争点
- 13譲渡所得/6譲渡費用/19租税公課
- 業種
- 会社役員
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、固定資産税は譲渡所得の計算上譲渡費用として控除されるべきである旨主張するが、譲渡所得に対する課税は、資産の値上がりによる所得に対して課税するものであることからすると、資産の値上がりに何ら寄与しない維持管理費たる固定資産税は、所法第33条第3項に定める資産の取得費及び資産の譲渡に要した費用のいずれにも該当しない。なお、請求人は、併せて、通達に基づく課税は租税法律主義に反すると主張するが、法の正当な解釈に合致するものである限り通達にそった処分は適法なものと解されており、所法基通33−7は同法33条第3項にいう資産の譲渡に要した費用を例示的に明らかにしたものであり、その内容は法の解釈として適法なものである。(平13.5.21金裁(所)平12−12)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平120015ほか 2件
- 裁決年月日
- 平成13年5月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201306190
- 争点
- 13譲渡所得/6譲渡費用/19租税公課
- 業種
- 会社役員、会社員
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、固定資産税は譲渡所得の計算上控除されるべきである旨主張するが、譲渡所得に対する課税は、資産の値上がりによる所得に対して課税するものであることからすると、資産の値上がりに何ら寄与しない維持管理費たる固定資産税は、所得税法第33条第3項に定める資産の取得費及び資産の譲渡に要した費用のいずれにも該当しない。また、請求人は、所基通33−7に基づいた原処分は租税法律主義に反すると主張するが、法の正当な解釈に合致するものである限り通達にそった処分は適法なものであり、同通達は同法33条第3項にいう資産の譲渡に要した費用を例示的に明らかにしたものであって、その内容は法の解釈として適法なものであるから、請求人の主張には理由がない。(平13.5.21金裁(所)平12−15)
【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】
- 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータ、国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報および国税不服審判所の公表裁決事例・裁決要旨を利用しています。
- 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については、明白な誤りや文字種の統一などの形式的な点を除き、変更しておりません。
- 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
- 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
- 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。