201401014所得税法14一時所得/1所得の区分/1一時所得と認めた事例/4損害賠償金
- 1件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平100030
- 裁決年月日
- 平成10年11月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201401014
- 争点
- 14一時所得/1所得の区分/1一時所得と認めた事例/4損害賠償金
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、夫の死亡に伴って、A共済会から給付を受けた遺族給付金は、所法第9条第1項第16号に規定する損害賠償金に該当し、非課税所得である旨主張する。しかしながら、遺族給付金は、共済会の業務規程に基づき、夫の死亡という支給事由が発生し、申請の資格を有する請求人が時効の成立前に共済会へ申請したことで一時に支給されたもの… 続きを読む
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