裁決要旨 4損害賠償金

裁決要旨 4損害賠償金

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支部名
名古屋
裁決番号
平100030
裁決年月日
平成10年11月26日
裁決結果
棄却
争点番号
201401014
争点
14一時所得/1所得の区分/1一時所得と認めた事例/4損害賠償金
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、夫の死亡に伴って、A共済会から給付を受けた遺族給付金は、所法第9条第1項第16号に規定する損害賠償金に該当し、非課税所得である旨主張する。しかしながら、遺族給付金は、共済会の業務規程に基づき、夫の死亡という支給事由が発生し、申請の資格を有する請求人が時効の成立前に共済会へ申請したことで一時に支給されたものであり、労務その他の役務の対価又は資産の譲渡の対価たる性質を有しない給付金で、逸失利益の補償、慰謝料及びその他の損害賠償金とは性質を異にするものであるから、所法第9条第1項第16号所令第30条に規定する非課税所得には該当せず、その所得区分は一時所得となる。(平10.11.26名裁(所・諸)平10-30)

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