201401021所得税法14一時所得/1所得の区分/2一時所得と認めなかった事例/1生命保険金
- 1件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令010011
- 裁決年月日
- 令和元年8月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201401021
- 争点
- 14一時所得/1所得の区分/2一時所得と認めなかった事例/1生命保険金
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、請求人が締結した年金保険契約(本件契約)に基づいて、当該年金の受給開始後に一括支払請求を行ったことにより受領した金員(本件受領金)は一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、年金の受給開始日後に一時金が支払われた場合であっても、それが将来の年金給付の総額に代えて支払われた一時金である限り、一時所得として… 続きを読む
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