裁決要旨 1生命保険金

裁決要旨 1生命保険金

支部名
大阪
裁決番号
令010011
裁決年月日
令和元年8月27日
裁決結果
棄却
争点番号
201401021
争点
14一時所得/1所得の区分/2一時所得と認めなかった事例/1生命保険金
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が締結した年金保険契約(本件契約)に基づいて、当該年金の受給開始後に一括支払請求を行ったことにより受領した金員(本件受領金)は一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、年金の受給開始日後に一時金が支払われた場合であっても、それが将来の年金給付の総額に代えて支払われた一時金である限り、一時所得として取り扱うことが相当と認められるところ、将来の年金給付の総額に代えて支払われる一時金とは、当該一時金の支払により年金を給付する原因となる契約が消滅し、当該一時金の支払後の年金給付がない場合をいうものと解すべきである。本件受領金は、毎月支払われることを予定していた年金を繰り上げて受給したというべきものであり、本件受領金を受領しても、特約条項により、本件契約に基づく年金の支払が再開されることとなるのであって、本件契約は、請求人が死亡するまで消滅することはないから、本件受領金は、将来の年金給付の総額に代えて支払われるものには当たらず、一時所得に該当しない。(令元. 8.27 大裁(所)令元-11)

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