201402990所得税法14一時所得/2所得の発生/3その他(1/1)
- 5件
- 平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
要旨
○ 請求人は、本件土地について、請求人の夫たるSによる取得時効を理由とする本件訴訟により所有権移転登記手続を求めたのは便宜的なものであり、自作農創設特別措置法第16条第1項の規定による国からの売渡時の買受人名をSとすべきところ、F(Sの義母)名義を借用して登記したもので、本件土地の真実の所有者はSであり、実際にはSから… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件土地について、請求人の父たるSによる取得時効を理由とする本件訴訟により所有権移転登記手続を求めたのは便宜的なものであり、自作農創設特別措置法第16条第1項の規定による国からの売渡時の買受人名をSとすべきところ、F(Sの義母)名義を借用して登記したもので、本件土地の真実の所有者はSであり、実際にはSから… 続きを読む
同一裁決
争点別
要旨
○ 請求人は、本件債務免除益の起因となった(株)Mを債権者とする本件債務の発生については、昭和58年当時に商法に違反した新株発行が原因で生じたものであり、帳簿上だけの見せかけで実際には存在しないものである旨主張する。しかしながら、本件債務は、当該新株発行に係る損害賠償請求訴訟の和解条項(案)により成立したもので、その後… 続きを読む
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