裁決要旨 3その他

裁決要旨 3その他

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支部名
高松
裁決番号
平230009
裁決年月日
平成24年2月8日
裁決結果
棄却
争点番号
201402990
争点
14一時所得/2所得の発生/3その他
事例集登載頁
裁決事例集№86

要旨

○ 請求人は、本件土地について、請求人の夫たるSによる取得時効を理由とする本件訴訟により所有権移転登記手続を求めたのは便宜的なものであり、自作農創設特別措置法第16条第1項の規定による国からの売渡時の買受人名をSとすべきところ、F(Sの義母)名義を借用して登記したもので、本件土地の真実の所有者はSであり、実際にはSから相続により取得していたものであるから、時効取得に伴う一時所得は発生しない旨主張する。しかしながら、Fは生存中、本件土地を自己の責任により管理し、使用収益していたと認めるのが相当であること、Fは自作農創設特別措置法第16条第1項に規定する買受人の資格を有する者であったと推認されることからすれば、本件土地はFが実質的に所有していたものと認めるのが相当であり、請求人は、本件土地について、本件訴訟を提起し取得時効を援用することにより所有権を取得し、それに伴う経済的利益を得たものと認められる。したがって、本件土地の時効取得に伴う経済的利益は、取得時効を援用した年分の一時所得の収入金額に算入することとなる。(平24. 2. 8 高裁(所)平23-9)

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支部名
高松
裁決番号
平230011ほか 1件
裁決年月日
平成24年2月8日
裁決結果
棄却
争点番号
201402990
争点
14一時所得/2所得の発生/3その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件土地について、請求人の父たるSによる取得時効を理由とする本件訴訟により所有権移転登記手続を求めたのは便宜的なものであり、自作農創設特別措置法第16条第1項の規定による国からの売渡時の買受人名をSとすべきところ、F(Sの義母)名義を借用して登記したもので、本件土地の真実の所有者はSであり、実際にはSから相続により取得していたものであるから、時効取得に伴う一時所得は発生しない旨主張する。しかしながら、Fは生存中、本件土地を自己の責任により管理し、使用収益していたと認めるのが相当であること、Fは自作農創設特別措置法第16条第1項に規定する買受人の資格を有する者であったと推認されることからすれば、本件土地はFが実質的に所有していたものと認めるのが相当であり、請求人は、本件土地について、本件訴訟を提起し取得時効を援用することにより所有権を取得し、それに伴う経済的利益を得たものと認められる。したがって、本件土地の時効取得に伴う経済的利益は、取得時効を援用した年分の一時所得の収入金額に算入することとなる。(平24. 2. 8 高裁(所)平23-11)

支部名
大阪
裁決番号
平130099ほか 1件
裁決年月日
平成14年5月31日
裁決結果
棄却
争点番号
201402990
争点
14一時所得/2所得の発生/3その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件債務免除益の起因となった(株)Mを債権者とする本件債務の発生については、昭和58年当時に商法に違反した新株発行が原因で生じたものであり、帳簿上だけの見せかけで実際には存在しないものである旨主張する。しかしながら、本件債務は、当該新株発行に係る損害賠償請求訴訟の和解条項(案)により成立したもので、その後の借入金返済等で当該金額に異動はあるものの、(株)Mの法人税申告書等には継続して計上がある。また、請求人は、当該債務者を被相続人とする相続税の申告において、当該債務を承継したとして債務控除を行うとともに、その遺産分割の争いでは、当該債務の存在を前提として交渉等がなされ、更に株主権行使禁止命令訴訟における和解及びその後の覚書において、当該債務の存在を確認し、それを消滅させているのであるから、当該債務が存在しないとする請求人の主張には理由がない。したがって、(株)Mが法人税確定申告書において雑損失を計上したことにより請求人に債務免除益が発生し、この債務免除益は所得税法第34条第1項にいう一時所得に該当するので、これに基づき行なった本件更正処分は適法である。(平14. 5.31大裁(所)平13-99)

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