201499000所得税法14一時所得/5その他
- 1件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240039
- 裁決年月日
- 平成24年8月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201499000
- 争点
- 14一時所得/5その他
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、C社から受領した金員は、①株式譲渡代金の一部であり一時所得に該当しない旨、及び②請求人の友人であるE氏から依頼された貸付金の返済金を代理受領したものであるから請求人の所得を構成しない旨、主張する。しかしながら、C社が請求人に対し上記各金員を支払うこととなった経緯等の事実からすると、上記各金員を振込送金して… 続きを読む
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争点別
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