裁決要旨 5その他

裁決要旨 5その他

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支部名
東京
裁決番号
平240039
裁決年月日
平成24年8月21日
裁決結果
棄却
争点番号
201499000
争点
14一時所得/5その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、C社から受領した金員は、①株式譲渡代金の一部であり一時所得に該当しない旨、及び②請求人の友人であるE氏から依頼された貸付金の返済金を代理受領したものであるから請求人の所得を構成しない旨、主張する。しかしながら、C社が請求人に対し上記各金員を支払うこととなった経緯等の事実からすると、上記各金員を振込送金しているものの、C社及び請求人との間には、請求人がC社から金銭の支払を受ける原因となる法律関係が存在せず、当該各金員は、請求人がC社から不法に得た利得であるところ、請求人がこれを返還した事実は認められないから、全額が課税所得となる。そして、上記各金員は、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で、労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものと認められるから、請求人の一時所得に該当する。(平24. 8.21 東裁(所)平24-39)

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