税務法規集

201501015所得税法15雑所得/1所得の区分/1雑所得と認めた事例/5金銭の貸付けによる収入

掲載要旨数
7件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
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支部名
高松
裁決番号
平200004
裁決年月日
平成20年11月10日
裁決結果
全部取消し
争点番号
201501015
争点
15雑所得/1所得の区分/1雑所得と認めた事例/5金銭の貸付けによる収入
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 原処分庁は、請求人が法人2社の代表取締役であるAに貸したとする金員は当該法人に対して貸し付けたものであり、請求人が当該法人から当該貸付金に係る貸金利息を受け取っていることは、当該法人が総勘定元帳を基に作成した請求人への支払利息の証明書及び請求人名義の預金口座における当該法人からの返済金等の入金額が貸付金額より多いこ… 続きを読む

支部名
東京
裁決番号
平170051
裁決年月日
平成17年10月21日
裁決結果
棄却
争点番号
201501015
争点
15雑所得/1所得の区分/1雑所得と認めた事例/5金銭の貸付けによる収入
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 乙社が外国法人等に対して金銭消費貸借契約(以下「本件ローン契約」という。)に係る利息として支払った金額は、当該外国法人等は請求人の父によって設立されたものであること、乙社が行った本件ローン契約取引は、経済的合理性がなく、請求人に対する利益供与を目的としていると認められること等から、仮に、当該利息相当額が外国法人等に… 続きを読む

同一裁決

争点別
支部名
東京
裁決番号
平170052
裁決年月日
平成17年10月21日
裁決結果
棄却
争点番号
201501015
争点
15雑所得/1所得の区分/1雑所得と認めた事例/5金銭の貸付けによる収入
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 当該利息相当額のうち、甲社に対する金融機関によるスプレッド貸しに準じて算定した適正利率までの部分は、事実上法人への貸付金に係る利息と認めるのが相当であり、請求人の居住者期間においては、雑所得に、非居住者期間においては、所得税法第161条第6号に規定する国内源泉所得に該当し、当該適正利率を超える部分については、役員報… 続きを読む

同一裁決

争点別
支部名
大阪
裁決番号
平140046
裁決年月日
平成15年1月20日
裁決結果
棄却
争点番号
201501015
争点
15雑所得/1所得の区分/1雑所得と認めた事例/5金銭の貸付けによる収入
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、金銭の貸付けについて、①本件各貸付けの相手先との関係から債権の保全措置をとる必要がないこと、②本件各貸付けに関する事務所があること、③貸付専用の預金通帳で会計情報を把握していること、④監督官庁に所要の届出をしていること及び⑤広告宣伝は貸付先の関係で当面必要がないことを挙げ、所得税法上の事業に該当する旨主張… 続きを読む

同一裁決

争点別
支部名
関東信越
裁決番号
平120059
裁決年月日
平成12年12月12日
裁決結果
棄却
争点番号
201501015
争点
15雑所得/1所得の区分/1雑所得と認めた事例/5金銭の貸付けによる収入
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 税理士である請求人は、本件貸付金の貸付けは、対価を得て継続的に行われていることから、所法令第63条第12号の事業に該当する旨主張する。しかしながら、(1)請求人は貸金業法に基づいて貸金業の登録をしていないこと、(2)金銭の貸付先は、関与先である3社のみであること、(3)金銭の貸付けに当たって、契約書を作成していない… 続きを読む

同一裁決

支部名
大阪
裁決番号
平080106
裁決年月日
平成9年3月28日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201501015
争点
15雑所得/1所得の区分/1雑所得と認めた事例/5金銭の貸付けによる収入
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、原処分庁が前回の所得税調査において金銭の貸付けに係る所得を事業所得と認定したにもかかわらず、今回調査において事業規模等が同様であるのに雑所得と認定したのは違法である旨主張するが、原処分庁が前回調査において金銭の貸付けに係る所得を事業所得と認定した事実は認められるが、事業所得に該当するか否かは、貸付けの行為… 続きを読む

同一裁決

支部名
大阪
裁決番号
平080106
裁決年月日
平成9年3月28日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201501015
争点
15雑所得/1所得の区分/1雑所得と認めた事例/5金銭の貸付けによる収入
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、金銭の貸付けに関して、(1)看板を設置していないこと、(2)広告宣伝を行っていないこと、(3)帳簿書類の保存もないこと、(4)貸付先は、請求人が代表取締役をしている法人と請求人の友人が経営している法人の2社であること、(5)貸付金に対する担保の設定等貸付金保全の措置も講じられていないことから判断すると、請… 続きを読む

同一裁決

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