裁決要旨 5金銭の貸付けによる収入
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平200004
- 裁決年月日
- 平成20年11月10日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 201501015
- 争点
- 15雑所得/1所得の区分/1雑所得と認めた事例/5金銭の貸付けによる収入
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人が法人2社の代表取締役であるAに貸したとする金員は当該法人に対して貸し付けたものであり、請求人が当該法人から当該貸付金に係る貸金利息を受け取っていることは、当該法人が総勘定元帳を基に作成した請求人への支払利息の証明書及び請求人名義の預金口座における当該法人からの返済金等の入金額が貸付金額より多いことからも認定することができ、当該貸金利息は雑所得に該当すると主張する。しかしながら、当該法人においては、請求人へ支払ったとする貸金利息についての計算根拠が不明である上、請求人が貸金利息を受領したことを証する領収書等もなく、また、請求人からの借入金残高が零円になった以降も請求人へ貸金利息を計上するなど、通常では考えられない経理処理を行っていることから、当該法人における請求人からの借入金に係る経理処理が適正であるとは認められない。したがって、請求人への支払利息の明細であるとして総勘定元帳を基に作成した証明書の内容も適正であるとは認められない。さらに、一定期間において、貸し付けた額よりも多くの返済を受けているから貸金利息を受け取っていると判断するためには、一定期間の期首と期末の貸付金残高を考慮する必要があるところ、原処分庁においては考慮されていないのであるから、請求人名義の預金口座における当該法人からの返済金等の入金額が貸し付けた額より多いことをもって請求人が貸金利息を受領しているとは認められない。以上のとおり、原処分庁のいずれの主張も理由がない。(平20.11.10 高裁(所)平20-4)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平170051
- 裁決年月日
- 平成17年10月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201501015
- 争点
- 15雑所得/1所得の区分/1雑所得と認めた事例/5金銭の貸付けによる収入
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 乙社が外国法人等に対して金銭消費貸借契約(以下「本件ローン契約」という。)に係る利息として支払った金額は、当該外国法人等は請求人の父によって設立されたものであること、乙社が行った本件ローン契約取引は、経済的合理性がなく、請求人に対する利益供与を目的としていると認められること等から、仮に、当該利息相当額が外国法人等に留まっていたとしても、請求人と外国法人等との間の合意(通謀)に基づいて、外国法人等が請求人のために保有しているものと認められるから、請求人に帰属するものと認められ、当該利息相当額は乙社から継続的に贈与により取得していることから、その所得区分は、雑所得に該当する。(平17.10.21東裁(所)平17-51)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平170052
- 裁決年月日
- 平成17年10月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201501015
- 争点
- 15雑所得/1所得の区分/1雑所得と認めた事例/5金銭の貸付けによる収入
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 当該利息相当額のうち、甲社に対する金融機関によるスプレッド貸しに準じて算定した適正利率までの部分は、事実上法人への貸付金に係る利息と認めるのが相当であり、請求人の居住者期間においては、雑所得に、非居住者期間においては、所得税法第161条第6号に規定する国内源泉所得に該当し、当該適正利率を超える部分については、役員報酬に該当すると認められるから、請求人の居住者期間においては、給与所得に、非居住者期間においては、同条第8号イに規定する国内源泉所得に該当する。(平17.10.21東裁(所)平17-52)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平140046
- 裁決年月日
- 平成15年1月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201501015
- 争点
- 15雑所得/1所得の区分/1雑所得と認めた事例/5金銭の貸付けによる収入
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、金銭の貸付けについて、①本件各貸付けの相手先との関係から債権の保全措置をとる必要がないこと、②本件各貸付けに関する事務所があること、③貸付専用の預金通帳で会計情報を把握していること、④監督官庁に所要の届出をしていること及び⑤広告宣伝は貸付先の関係で当面必要がないことを挙げ、所得税法上の事業に該当する旨主張する。しかしながら、上記①及び⑤の理由については、請求人が債権の保全及び広告宣伝を行う必要がない少数特定の者のみに金銭を貸付けたことを表すものであって、それ自体事業でないことの証左であること、上記②の事務所については、請求人の主宰する法人の事務所であり、金銭の貸付けを行うための独立した事務所を有しているとはいえないこと、上記③の会計情報については、預金通帳により収入の把握が可能であるとしても、それだけでは経費の支出について把握が困難であり、収支計算ができないこと、及び上記④の届出については、請求人が主張する届出は「対外直接投資に係る外貨証券取得に関する届出書」及び「対外直接投資に係る金銭の貸付契約に関する届出書」であるが、これらは、外国為替の管理に関する省令に基づく届出であり、貸金業に関する届出ではないことから、いずれも事業性を認めるに足りるものではない。したがって、この点に関する請求人の主張は理由がない。(平15.01.20.大裁(所)平14-46)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平120059
- 裁決年月日
- 平成12年12月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201501015
- 争点
- 15雑所得/1所得の区分/1雑所得と認めた事例/5金銭の貸付けによる収入
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 税理士である請求人は、本件貸付金の貸付けは、対価を得て継続的に行われていることから、所法令第63条第12号の事業に該当する旨主張する。しかしながら、(1)請求人は貸金業法に基づいて貸金業の登録をしていないこと、(2)金銭の貸付先は、関与先である3社のみであること、(3)金銭の貸付けに当たって、契約書を作成していないこと、(4)貸金業の看板の掲示及び広く一般に顧客を求めるための広告宣伝を行っておらず、本件貸付金の貸付けは、いずれも本件貸付先からの依頼に基づく形で、関与先に対してのみ受け身的に行われていることから、本件貸付金の貸付けは、営利を目的とした社会通念上の事業として行われているとは認められず、本件貸付金に係る受取利息は雑所得に該当する。(平12.12.12関裁(所)平12−59)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平080106
- 裁決年月日
- 平成9年3月28日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 201501015
- 争点
- 15雑所得/1所得の区分/1雑所得と認めた事例/5金銭の貸付けによる収入
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が前回の所得税調査において金銭の貸付けに係る所得を事業所得と認定したにもかかわらず、今回調査において事業規模等が同様であるのに雑所得と認定したのは違法である旨主張するが、原処分庁が前回調査において金銭の貸付けに係る所得を事業所得と認定した事実は認められるが、事業所得に該当するか否かは、貸付けの行為が事業に該当するか否かで判断すべきであるから、請求人の主張には理由がない。(平 9. 3.28大裁 (所) 平 8-106)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平080106
- 裁決年月日
- 平成9年3月28日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 201501015
- 争点
- 15雑所得/1所得の区分/1雑所得と認めた事例/5金銭の貸付けによる収入
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、金銭の貸付けに関して、(1)看板を設置していないこと、(2)広告宣伝を行っていないこと、(3)帳簿書類の保存もないこと、(4)貸付先は、請求人が代表取締役をしている法人と請求人の友人が経営している法人の2社であること、(5)貸付金に対する担保の設定等貸付金保全の措置も講じられていないことから判断すると、請求人の金銭の貸付行為は「対価を得て、継続的に行う事業」とはいえないから、それに係る所得は事業所得に該当せず、雑所得に該当することとなる。(平 9. 3.28大裁 (所) 平 8-106)
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