税務法規集

201501016所得税法15雑所得/1所得の区分/1雑所得と認めた事例/6役務等の提供による収入

掲載要旨数
17件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
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支部名
関東信越
裁決番号
令040043
裁決年月日
令和5年6月16日
裁決結果
棄却
争点番号
201501016
争点
15雑所得/1所得の区分/1雑所得と認めた事例/6役務等の提供による収入
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、開業登録して以来反復継続して社会保険労務士の業務(本件業務)を営んでおり、その間、事務所を備え、売上げとして相談料を受領している上、経費を負担するなどしていることから、本件業務は自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性、有償性を有し、かつ反復継続して業務を遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められ… 続きを読む

同一裁決

争点別
支部名
大阪
裁決番号
令040031
裁決年月日
令和5年3月1日
裁決結果
全部取消し
争点番号
201501016
争点
15雑所得/1所得の区分/1雑所得と認めた事例/6役務等の提供による収入
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 原処分庁は、A国において組成されたリミテッド・ライアビリティー・パートナーシップ(本件LLP)は、任意組合等に該当するから、本件LLPの事業活動から生じた所得(本件LLP所得)は、構成員である請求人に直接帰属し、請求人の事業所得に該当する旨主張する。一方、請求人は、本件LLPは、我が国の租税法上の外国法人に該当する… 続きを読む

同一裁決

支部名
大阪
裁決番号
平200070
裁決年月日
平成21年4月23日
裁決結果
棄却
争点番号
201501016
争点
15雑所得/1所得の区分/1雑所得と認めた事例/6役務等の提供による収入
事例集登載頁
裁決事例集No.77・72ページ

要旨

○ 請求人は、昭和○○年に請求人がした職務発明(以下「本件職務発明」という。)に関してF社が定めた発明考案等取扱規定等に基づき、請求人が同社から受け取っていた報償金が請求人が得るべき「相当の対価」に満たないとして、その差額の支払を求めた訴訟(以下「本件訴訟」という。)における和解により得た金員(以下「本件和解金」という… 続きを読む

同一裁決

支部名
東京
裁決番号
平190179
裁決年月日
平成20年5月13日
裁決結果
棄却
争点番号
201501016
争点
15雑所得/1所得の区分/1雑所得と認めた事例/6役務等の提供による収入
事例集登載頁
裁決事例集 No.75・229ページ

要旨

○ 請求人は、請求人と雇用関係がないA社から付与された本件新株予約権の行使に係る本件権利行使益は、役務その他労務の対価ではなく、一時的、偶発的な所得であるから、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、本件新株予約権の付与に当たって、具体的な役務の提供が明示的に合意されていたとはいえないとしても、請求人は、A社に対す… 続きを読む

同一裁決

支部名
関東信越
裁決番号
平170037
裁決年月日
平成17年12月16日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201501016
争点
15雑所得/1所得の区分/1雑所得と認めた事例/6役務等の提供による収入
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 所得税法は、一定期間内に生じた経済的利得を課税の対象とし、担税力に応じた公平な税負担の分配を目的とするから、課税の対象たる所得金額の計算の要素である「収入すべき金額」とは、納税義務者が経済的にみて、その利得を現実に支配管理し、自己のためこれを享受し得る可能性の生じた金額をいうと解するのが相当であり、一般的には、「収… 続きを読む

同一裁決

支部名
大阪
裁決番号
平170029
裁決年月日
平成17年12月12日
裁決結果
棄却
争点番号
201501016
争点
15雑所得/1所得の区分/1雑所得と認めた事例/6役務等の提供による収入
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、被相続人がその生前において、特許実施料の名目で勤務先から受領した金員は、被相続人は特許権者ではなく、特許発明をした同人の長年の功労に対して一時に支払われたものであるから、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該金員は、同人の発明に係る製品が勤務先の売上に多大に貢献しており職務発明の世間相場額等を考… 続きを読む

同一裁決

支部名
福岡
裁決番号
平150021
裁決年月日
平成16年6月30日
裁決結果
棄却
争点番号
201501016
争点
15雑所得/1所得の区分/1雑所得と認めた事例/6役務等の提供による収入
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、合意書に基づいて受領した金員(以下「本件金員」という。)をセクハラ等による精神的苦痛に対する慰謝料として、非課税所得である旨主張し、原処分庁は、本件金員のうち一部を非課税所得、その余を一時所得の収入金額とすべきである旨主張する。しかしながら、合意書は、その第2条において、①会社在職中に知り得たすべてのこと… 続きを読む

同一裁決

支部名
東京
裁決番号
平140260
裁決年月日
平成15年6月6日
裁決結果
棄却
争点番号
201501016
争点
15雑所得/1所得の区分/1雑所得と認めた事例/6役務等の提供による収入
事例集登載頁
裁決事例集No.65・238ページ

要旨

○ 請求人は、同人の勤務する内国法人A社の業務委託契約先である外国法人B社から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、B社と雇用関係がなく、また、A社とB社は資本関係がないこと、提供した労務の質及び量と相関関係がない偶発的所得であること等から、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は… 続きを読む

同一裁決

支部名
大阪
裁決番号
平140063
裁決年月日
平成15年3月25日
裁決結果
棄却
争点番号
201501016
争点
15雑所得/1所得の区分/1雑所得と認めた事例/6役務等の提供による収入
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、本件金員は請求人が入院用ベッド設備を設置したことにより生じたパチンコ業者(A社)との紛争に関し、入院用ベッド設備の設置の継続を断念したことに対する「断念料」というべき性質のものであり、一連の予期しない事情の発生により生じた一時的なもので、労務その他役務の対価としての性質を有しないものに当たるから一時所得に… 続きを読む

同一裁決

支部名
熊本
裁決番号
平130031ほか 2件
裁決年月日
平成14年6月25日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201501016
争点
15雑所得/1所得の区分/1雑所得と認めた事例/6役務等の提供による収入
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、被相続人の生前の金銭の授受は複雑で、株式会社Fから受領した金員は借入金か預り金か事業用の投資なのか判然としないにもかかわらず、株式会社Fが支払手数料とした経理処理のみを基にして被相続人の雑所得と認定しており、原処分は違法である旨主張する。しかしながら、請求人は当審判所に対して何ら証拠書類を提出しないばかり… 続きを読む

支部名
名古屋
裁決番号
平130069
裁決年月日
平成14年4月23日
裁決結果
棄却
争点番号
201501016
争点
15雑所得/1所得の区分/1雑所得と認めた事例/6役務等の提供による収入
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、本件土地の売却に係る本件違約金が請求人には帰属しない旨主張する。しかしながら、(1)本件違約金の支払いの元となった請求人と法人Mとの覚書は無効なものと認められること、(2)本件違約金を受け取ったとする法人Mはその実体がなく、かつ、本件土地の売却に関して法人M及びその代表者はかかわっていないと認められること… 続きを読む

同一裁決

争点別
支部名
関東信越
裁決番号
平120065
裁決年月日
平成12年12月25日
裁決結果
棄却
争点番号
201501016
争点
15雑所得/1所得の区分/1雑所得と認めた事例/6役務等の提供による収入
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、本件モニター契約に基づく本件契約料は、本件マンションの購入価額の値引きであり、雑所得ではない旨主張するが、本件契約料は、本件モニター契約に基づき役務が提供され、その対価として支払われていたのであるから、本件契約料は、本件マンションの購入価額の値引きとは認められず、所法第35条に規定する雑所得に該当する。(… 続きを読む

支部名
大阪
裁決番号
平110070
裁決年月日
平成12年2月7日
裁決結果
棄却
争点番号
201501016
争点
15雑所得/1所得の区分/1雑所得と認めた事例/6役務等の提供による収入
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 金銭の貸付行為が所得税法上の事業に該当するか否かは、営利性、継続性及び事業としての社会的客観性の有無によってその判定をすべきで、具体的には、貸付けの口数、貸付けの相手との関係、貸付けの目的、貸付金額、利率、担保権の設定の有無、貸付資金の調達方法、店舗等の施設や設備の有無及び広告宣伝の状況その他諸般の状況を総合勘案し… 続きを読む

支部名
東京
裁決番号
平080185
裁決年月日
平成9年4月23日
裁決結果
棄却
争点番号
201501016
争点
15雑所得/1所得の区分/1雑所得と認めた事例/6役務等の提供による収入
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、広告表示盤の貸付けをするに至った経緯、経営の状況、今後の予定等を考慮すれば、本件貸付けに係る所得は事業所得に該当する旨及び事業所得に該当しないとしても、広告表示盤は動産ではなく定着物であるから、本件貸付けは所基通26−5の定めにより不動産所得に該当する旨主張する。しかしながら、本件貸付けは、営利性、有償性… 続きを読む

支部名
東京
裁決番号
平080005
裁決年月日
平成8年7月4日
裁決結果
棄却
争点番号
201501016
争点
15雑所得/1所得の区分/1雑所得と認めた事例/6役務等の提供による収入
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、A社のBと通謀したC社のDから、F社がA社の製品を購入するようF社に働きかけをするなどの協力方の依頼を受け、F社に対する働きかけを行い、その協力に対する報酬としてA社から本件金員を受領したことが認められる。そうすると、請求人が本件金員を受領したことによる所得は、労務その他の役務の提供の対価としての所得であ… 続きを読む

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