201501018所得税法15雑所得/1所得の区分/1雑所得と認めた事例/8還付加算金
- 1件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平160021
- 裁決年月日
- 平成17年6月20日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 201501018
- 争点
- 15雑所得/1所得の区分/1雑所得と認めた事例/8還付加算金
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №69・217ページ
要旨
○ 請求人は、還付加算金は国が敗訴したことに基因する金利相当額を還付加算金という名目で支出した罰金的な金員であり、一時偶発的に発生した所得であるため、所得税法の規定がないことになるから、請求人からみた所得の発生原因・所得の意義からその所得区分を判断すべきであり、そうすると、還付加算金は、利子的計算をした金額ではあるが、… 続きを読む
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