裁決要旨 8還付加算金

裁決要旨 8還付加算金

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支部名
熊本
裁決番号
平160021
裁決年月日
平成17年6月20日
裁決結果
全部取消し
争点番号
201501018
争点
15雑所得/1所得の区分/1雑所得と認めた事例/8還付加算金
事例集登載頁
裁決事例集 №69・217ページ

要旨

○ 請求人は、還付加算金は国が敗訴したことに基因する金利相当額を還付加算金という名目で支出した罰金的な金員であり、一時偶発的に発生した所得であるため、所得税法の規定がないことになるから、請求人からみた所得の発生原因・所得の意義からその所得区分を判断すべきであり、そうすると、還付加算金は、利子的計算をした金額ではあるが、不法行為に対する損害賠償金的性格が強いので一時所得と判断した旨主張する。しかしながら、還付加算金は、過誤納の原因となった賦課徴収事続の瑕疵等それ自体を原因として、その賠償として支払うという性質のものではなく、また、国税通則法第58条は、各種還付金と過誤納金とを区別することなく、これらの還付の際には一様に加算金を付することとしていることからすれば、還付加算金についても一種の利子と解するのが相当である。そうすると、還付加算金は、一時的・偶発的に発生した所得とはいえないので一時所得に該当せず、また、所得税法第23条に規定する利子所得に含まれないことは同条の規定から明らかであり、同法第24条ないし第34条に規定するいずれの所得にも該当しないことから、同法第35条に規定する雑所得に該当する。したがって、この点に関する請求人の主張は採用することができない。(平17.6.20熊裁(所・諸)平16-21)

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