税務法規集

201502011所得税法15雑所得/2所得の発生/1雑所得の発生/1収賄した金品

掲載要旨数
1件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
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支部名
広島
裁決番号
平140069
裁決年月日
平成15年6月26日
裁決結果
棄却
争点番号
201502011
争点
15雑所得/2所得の発生/1雑所得の発生/1収賄した金品
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、原処分庁が、真実を述べていない供述調書に基づく推認により、本件口座への入金額を、いつ、誰から、何の目的で受領した金銭であるかを明らかにしないで、関係者からもらったせん別、小遣いであると認定し、雑所得の収入金額としたことは違法である旨主張する。しかしながら、請求人が得ていた定期収入は、Aからの給与収入のみで… 続きを読む

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