201502011所得税法15雑所得/2所得の発生/1雑所得の発生/1収賄した金品
- 1件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平140069
- 裁決年月日
- 平成15年6月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201502011
- 争点
- 15雑所得/2所得の発生/1雑所得の発生/1収賄した金品
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、原処分庁が、真実を述べていない供述調書に基づく推認により、本件口座への入金額を、いつ、誰から、何の目的で受領した金銭であるかを明らかにしないで、関係者からもらったせん別、小遣いであると認定し、雑所得の収入金額としたことは違法である旨主張する。しかしながら、請求人が得ていた定期収入は、Aからの給与収入のみで… 続きを読む
同一裁決
『税務法規集』では、裁決事例・裁決要旨や関連する法令等を見やすく閲覧できます。
税務法規集で関連する裁決・法令等を確認する