裁決要旨 1収賄した金品

裁決要旨 1収賄した金品

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支部名
広島
裁決番号
平140069
裁決年月日
平成15年6月26日
裁決結果
棄却
争点番号
201502011
争点
15雑所得/2所得の発生/1雑所得の発生/1収賄した金品
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が、真実を述べていない供述調書に基づく推認により、本件口座への入金額を、いつ、誰から、何の目的で受領した金銭であるかを明らかにしないで、関係者からもらったせん別、小遣いであると認定し、雑所得の収入金額としたことは違法である旨主張する。しかしながら、請求人が得ていた定期収入は、Aからの給与収入のみであり、当該給与収入及び他の預金等の資金が本件口座の入金原資となった形跡もないから、本件口座への入金原資が給与収入以外の収入であることは明らかである。また、請求人は、本件調査において本件口座の入金原資については株式の売却代金である旨申述したが、いずれも事実に反するか、それを裏付ける調査結果は得られなかったことが認められる上、本件審査請求においては具体的に主張しておらず、さらに、請求人が管理する他の預金口座の資金が本件口座の入金原資とも認められない。そうすると本件口座への入金は、別件の供述調書でも供述しているとおり、関係者から受取った金銭によりなされたものと認められ、当該金銭の授受が賄賂の趣旨であろうと、あるいは賄賂に至らない謝礼金であろうと、雑所得の収入金額とすべきものであることには間違いなく、請求人が、本件口座への入金額以上の雑所得の収入金を得ていたことは明らかである。そして、本件は、収入金額を個別的に特定できず、雑所得の収入金額を推計により算定したものであるから、個別の金銭授受を明らかにする必要はない上、原処分庁が立証責任を負うのは課税要件の範囲内であるところ、個別の金銭授受の日時、相手方等が明らかでなくとも雑所得としての課税要件を充足することは上記のとおりであるから、請求人の主張には理由がない。(平15.06.26.広裁(所)平14-69)

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