201502022所得税法15雑所得/2所得の発生/2収入すべき時期/2有価証券の譲渡
- 2件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平180330
- 裁決年月日
- 平成19年6月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201502022
- 争点
- 15雑所得/2所得の発生/2収入すべき時期/2有価証券の譲渡
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、本件投資契約は株式投資信託に類し、各年分において本件運用益の金額は確定しておらず、課税対象とはならない含み益にすぎないと主張する。 ところで、所得税法第36条第1項に規定する「収入すべき金額」とは、現実の収入がなくても、その収入の原因となる権利が確定した場合には、その時点で所得の実現があったものとして権利… 続きを読む
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平170009
- 裁決年月日
- 平成17年9月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201502022
- 争点
- 15雑所得/2所得の発生/2収入すべき時期/2有価証券の譲渡
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、租税特別措置法第37条の11の3第2項に規定する特定口座に係る上場株式等信用取引契約に基づき、上場株式の売付け、買付けを平成15年に行い翌年に差金決済したものを、平成15年分の株式の譲渡に係る所得の金額と認めるよう主張するが、信用取引に係る収益計上時期は、売付けについては買戻し又は現引による決済が行われる… 続きを読む
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