201502022所得税法15雑所得/2所得の発生/2収入すべき時期/2有価証券の譲渡(1/1)
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- 平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
要旨
○ 請求人は、本件投資契約は株式投資信託に類し、各年分において本件運用益の金額は確定しておらず、課税対象とはならない含み益にすぎないと主張する。 ところで、所得税法第36条第1項に規定する「収入すべき金額」とは、現実の収入がなくても、その収入の原因となる権利が確定した場合には、その時点で所得の実現があったものとして権利… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、租税特別措置法第37条の11の3第2項に規定する特定口座に係る上場株式等信用取引契約に基づき、上場株式の売付け、買付けを平成15年に行い翌年に差金決済したものを、平成15年分の株式の譲渡に係る所得の金額と認めるよう主張するが、信用取引に係る収益計上時期は、売付けについては買戻し又は現引による決済が行われる… 続きを読む
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