裁決要旨 2有価証券の譲渡
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平180330
- 裁決年月日
- 平成19年6月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201502022
- 争点
- 15雑所得/2所得の発生/2収入すべき時期/2有価証券の譲渡
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件投資契約は株式投資信託に類し、各年分において本件運用益の金額は確定しておらず、課税対象とはならない含み益にすぎないと主張する。 ところで、所得税法第36条第1項に規定する「収入すべき金額」とは、現実の収入がなくても、その収入の原因となる権利が確定した場合には、その時点で所得の実現があったものとして権利確定の時期の属する年分の課税所得を計算するという建前、すなわち権利確定主義を採用したものと解される。 これを本件について見ると、①本件運用益は、本件原投資契約においては、同契約時に定まった投資勘定残高に連動した一定の金利に基づいて毎月の複利計算で算定され、②本件変更投資契約においても、いったんA社が金利を変更した場合には90日間は金利を変更することができないとされて、予め定めた一定の金利に基づいて投資期間の運用益を算定するという方法は維持され、③これらの金利によって計算された本件運用益は、毎月A社から送付される投資勘定報告書に記載されて通知され、④A社は、請求人に対して、元本のみならず本件運用益の支払いを保証し、⑤請求人はA社に対していつでも一定の通知により本件運用益を含めた投資の回収ができるとされていたというのである。これらの事情からすると、本件運用益は予め定まった金利に基づき一定の期間の経過により計算され投資勘定に計上されれば、いつでも投資の回収が可能になるとされており、毎月の本件運用益の額が請求人の投資勘定に計上される時点で債権として確定しているということができる。 したがって、各月において本件運用益が請求人の投資勘定に計上される時点が、本件運用益の収入すべき時期であり、この点に関する請求人の主張は採用できない。(平19. 6.21 東裁(所・諸)平18-330)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平170009
- 裁決年月日
- 平成17年9月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201502022
- 争点
- 15雑所得/2所得の発生/2収入すべき時期/2有価証券の譲渡
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、租税特別措置法第37条の11の3第2項に規定する特定口座に係る上場株式等信用取引契約に基づき、上場株式の売付け、買付けを平成15年に行い翌年に差金決済したものを、平成15年分の株式の譲渡に係る所得の金額と認めるよう主張するが、信用取引に係る収益計上時期は、売付けについては買戻し又は現引による決済が行われることにより、買付けについては売却による決済が行われることによって初めて所得が実現することから、その取引の決済の属する年分であり、平成16年分の株式の譲渡に係る所得の金額として計算すべきものである。(平17.9.8大裁(所)平17-9)
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