201502023所得税法15雑所得/2所得の発生/2収入すべき時期/3商品取引
- 14件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平270100
- 裁決年月日
- 平成28年2月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201502023
- 争点
- 15雑所得/2所得の発生/2収入すべき時期/3商品取引
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、外国為替保証金取引において未決済建玉の乗換えにより決済日を自動的に1営業日繰り延べる取引(本件ロールオーバー)により生じた差損益金及びスワップポイント(本件差損益金等)については、本件ロールオーバーが行われた時点で収入の原因となる権利が確定していないから、本件差損益金等の収入すべき時期は本件ロールオーバー… 続きを読む
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平250016
- 裁決年月日
- 平成25年11月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201502023
- 争点
- 15雑所得/2所得の発生/2収入すべき時期/3商品取引
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、外国為替証拠金取引(FX取引)により生じた差損益金、スワップポイント及びキャンペーン賞金等(差損益金等)について、各年分において取引口座から現金を1円も引き出していないから、その総収入金額に計上すべき時期は、原処分庁が差押処分によって取引口座から現金を引き出した日の属する年分である旨主張する。しかしながら… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240045
- 裁決年月日
- 平成24年8月31日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201502023
- 争点
- 15雑所得/2所得の発生/2収入すべき時期/3商品取引
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、請求人が行う店頭外国為替証拠金取引(本件FX取引)を提供する業者が、未決済ポジション(反対売買による差金決済を了していない外貨の持ち高)の評価損の強制的な決済(ロスカット)をすることができることなどからすれば、請求人の当該評価損の額は、現実に生じた損失の額として取り扱われるべきものであるから、本件FX取引… 続きを読む
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平200071
- 裁決年月日
- 平成21年4月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201502023
- 争点
- 15雑所得/2所得の発生/2収入すべき時期/3商品取引
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.77・91ページ
要旨
○ 請求人は、本来、外国為替証拠金取引は、一定の証拠金を預託して外貨保有の権利を取得し、それを反対売買することにより損益が確定するものであるから、請求人とC社との間の外国為替直物証拠金取引において、反対売買により決済が行なわれるまでの持高ないしは保有高(以下「未決済ポジション」という。)について、営業日ごとの評価替によ… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平200146
- 裁決年月日
- 平成21年3月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201502023
- 争点
- 15雑所得/2所得の発生/2収入すべき時期/3商品取引
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、外国為替証拠金取引に係る売買差損益金及びスワップ金利について、帳尻金として取引口座に加減されたものは計算上の数値でしかなく、すべての取引に係る保有ポジションを決済するまでは未確定利益である旨主張する。しかしながら、外国為替証拠金取引は、新規取引により保有している建玉を反対売買によって決済することにより発生… 続きを読む
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平190134
- 裁決年月日
- 平成20年3月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201502023
- 争点
- 15雑所得/2所得の発生/2収入すべき時期/3商品取引
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、いわゆる外国為替証拠金取引の所得金額の計算上、当該取引の年末における未決済建玉に係る含み損を控除すべきである旨主張する。所得税法第36条第1項に規定する「収入すべき金額」とは、「収入すべき権利の確定した金額」をいうと解され、同規定は、いわゆる権利確定主義を採用したものと解されている。これを本件についてみる… 続きを読む
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平190001
- 裁決年月日
- 平成19年7月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201502023
- 争点
- 15雑所得/2所得の発生/2収入すべき時期/3商品取引
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、商品先物取引業者との和解は、平成14年12月には和解する旨の合意が成立していたので、本件和解金は、課税されるとしても、平成14年分として課税されるべきである旨主張する。 この点、所得税法第36条第1項は、その年分の各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額は、別段の定めがある… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平170027
- 裁決年月日
- 平成17年11月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201502023
- 争点
- 15雑所得/2所得の発生/2収入すべき時期/3商品取引
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №70・134ページ
要旨
○ 請求人は、商品先物取引会社に委託して行った本件取引においては、トータルで多額の損失を被っているのだから、平成13年において一時的に利益が生じたからといって課税するのは違法である旨主張する。しかしながら、所得税の納税義務は、暦年の終了の時に成立し(国税通則法第15条第2項第1号)、その年分の各種所得の金額の計算上収入… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平160008
- 裁決年月日
- 平成17年4月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201502023
- 争点
- 15雑所得/2所得の発生/2収入すべき時期/3商品取引
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、①本件外国為替証拠金取引に係る本件差損益金及び本件スワップ金利は、本件各取引口座に授受されているが、同口座の残高が証拠金として運用されており、自由に引き出すことができず、収入として確定していないことから、課税されない旨、②本件スワップ金利の帰属時期が本件各取引業者ごとに区々であり、税務上の取扱いが明確でな… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平160217
- 裁決年月日
- 平成17年3月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201502023
- 争点
- 15雑所得/2所得の発生/2収入すべき時期/3商品取引
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、商品先物取引の委託契約が終了し、請求人の委託証拠金が清算された時点で、所得が生じる旨主張する。しかしながら、商品先物取引に係る委託契約は、委託者が注文した建玉を専ら反対売買によって決済し利益を得ることを目的として締結されるものであり、このような契約に基因する収入すべき権利の確定の時期は、商品の反対売買の成… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平160091
- 裁決年月日
- 平成16年11月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201502023
- 争点
- 15雑所得/2所得の発生/2収入すべき時期/3商品取引
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 審査請求人(以下「請求人」という。)は、商品先物取引に係る損益の帰属時期は、実際に請求人がこれを収受したときである旨主張する。しかしながら、所得税法第36条は権利確定主義を採用しており、本件商品先物取引のように専ら反対売買成立の際に手仕舞を行うものにあっては、売買の目的となっている商品が転売又は買戻しによる反対売買… 続きを読む
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平150014
- 裁決年月日
- 平成16年5月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201502023
- 争点
- 15雑所得/2所得の発生/2収入すべき時期/3商品取引
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、伝票上の利益は出ているが返金されなかったので、課税するのは不当である旨主張する。しかしながら、雑所得の金額については、所得税法第35条第2項第2号において、総収入金額から必要経費を控除した金額と規定しており、また、総収入金額については、同法第36条第1項において、「その年分の各種所得の金額の計算上収入金額… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平150065
- 裁決年月日
- 平成16年5月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201502023
- 争点
- 15雑所得/2所得の発生/2収入すべき時期/3商品取引
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、商品先物取引による所得金額の算定において、①翌年において生じた損失の繰戻控除を認めるべきであり、仮に①が認められないとしても、②年末の建玉を年末最終取引の時点において差金等決済をしたとみなした場合の損失額、又は同建玉を翌年において差金等決済をした損失額を、雑所得の金額から控除すべきである旨主張する。しかし… 続きを読む
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平150055
- 裁決年月日
- 平成16年3月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201502023
- 争点
- 15雑所得/2所得の発生/2収入すべき時期/3商品取引
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 審査請求人は、平成13年12月末をもって本件商品先物取引の手仕舞いをするよう委託会社に申し入れているから、平成14年1月7日に仕切られた取引(以下「本件仕切取引」という。)による差金等決済の損失は平成13年分の損失となる旨主張する。しかしながら、本件商品先物取引のように、専ら買建玉を転売し、または売建玉を買い戻すと… 続きを読む
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